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【生活保護法】介護扶助その③他法の活用
『私をはじめる日』
ことのは手帖の
Cotonohaです。
こんばんは。
久しぶりの投稿になりました💦
前回の続き、
生活保護法 介護扶助
今回は
介護扶助における他法他施索との関係についてnote.していきます。
基本的な考え方
要保護者の介護について、
・ 介護扶助に優先して活用されるべき他法他施索による給付の有無を調査確認
+ 優先活用が可能な他法他施索があると判断される場合
↓
当該要保護者に対して他法他施索による給付を活用すべきことを指導
+ 当該他法他施索の運営実施を管理する機関に連絡
☆ 当該要保護者に対する処遇が適正かつ円滑に行われるように要配慮
自立支援給付等との適用関係における留意点
介護保険法施施行令第2条各号に規定する特定疾病により、要介護・要支援状態にあるものとして、介護扶助の適応対象となる
しかし、
自立支援給付等が介護扶助に優先するため、
(1)要保護者が身体障害者手帳を取得していない場合
・身体障害者の場合、自立支援給付等を受けるためには、身体障碍者手帳の取得が必要となる
⇒身体障害者手帳を取得していない場合…手帳の取得の可否を判断する必要がある
(2)要保護者が身体障害者手帳を取得している場合
・自立支援給付等の優先適用について検討すること
(3)要保護者が身体障害でない場合
・ 個々の病状を病状調査等することにより、把握した上で自立支援給付等の優先適用について検討すること
となります。
介護扶助担当してるとき、毎年の監査でも重点的にみられた箇所でもありました。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。
今日が あなたにとって 未来をつくる
はじまりの日で ありますように☆
ことのは手帖
Cotonohaでした☆