
「商標権」...ちょっと難しそうですが、身近なことばかりです(前編)
「知的財産権」と聞くと、ん?と眉間にシワを寄せる方は多いのではないでしょうか…。
わたしも入社前はまさにそうでした。ただ、毛嫌いせず、個人においても個人事業主、大企業にお勤めの方にとってもとても身近で且つ、知っていて損はないと断言できます!
まずは、前編として、商標の基礎知識をご説明します!
1.商標とは
商標制度には、商標権者の権利だけでなく、需要者の利益も保護する目的があります。
商標は、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印です。
商標登録された商標(登録商標)は、商標法により保護されます。すなわち、商標登録されると商標権が発生し、他人の登録商標を無断で使用することはできません。また、商品やサービスの商標を提示することで、需要者が商品やサービスの出所を見分けるための目印となります。つまり、商標制度には、商標権者の権利だけでなく、需要者の利益も保護する目的があります。
このような商標を登録しておく制度がないと、複数の人がそれぞれ同じ商標を使うことになり、関係する当事者はもちろん、商品やサービスを選択するわたしたちも混乱してしまうことになりかねません。
そこで、商品やサービスに既に使用している商標や、これから使用していきたい商標を早い者勝ちで特許庁に登録する商標登録制度が国により整備されることになりました。
商標というのは、同じ商品やサービスをひと目で見分ける力があります。
わたしたちは、東京都内で大規模な宴会場や宿泊先を選ぶときには、様々なホテルの中から、「ホテルニューオータニ」や「ANAインターコンチネンタルホテル」などの名称を目印にして、各ホテルが提供するサービスを選択しています。

また、宴会場などで振る舞われるお寿司を選ぶときにも、「久兵衛」や「すきやばし次郎」などの看板を目印にして、各店が提供する商品を選択しています。
世の中で商標が使用されているおかげで、細かい表示や説明内容をいちいち確かめたりしなくても、「あの商品(寿司)」を購入したり、「あのサービス(ホテル)」の提供を受けることができます。このように、商標というのは、同じ商品やサービスをひと目で見分ける力があります。そして、長く使い続けられている商標は、わたしたちに端的に情報やイメージを伝達してくれる存在に変貌していきます。
2.商標の種類
商標を登録する場合、下記例にみられるように、例えば、文字からなる商標といってみても、カタカナ、アルファベット、漢字、ひらがなの文字種別の違いやこれらの書体の違い、これらの文字種別を組み合わせたり、大きさを変更したり、色を付加したりするなど、様々なバリエーションの文字商標があります。
文字商標
文字のみからなる商標(一般に文字と認識できないものは図形商標となることも)
例:株式会社ファーストリテイリング

図形商標
イラストなどで表現される商標
例:スタバ

記号商標
文字を輪郭で囲むなど、記号で示した商標
例:マクドナルド

立体商標
特殊な形状にした容器や人形など、立体化された商標
例:株式会社不二家

結合商標
文字と図形など、2つ以上を組み合わせた商標
例:
・文字×文字
・図形×図形
・文字×立体的形状
動き商標
TVに映し出したアニメーションロゴなど、文字や図形が時間の経過に伴い変化する商標
例:空気をかえよう\エステー

ホログラム商標
偽装防止デザインなど、角度によって見え方が異なる商標
例:JCB

色彩のみからなる商標
看板に使用する色彩など、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
例:株式会社セブン-イレブン・ジャパン

音商標
CMで使用されるサウンドロゴなど、聴覚で認識される音楽、音声、自然音等による商標
例:株式会社ノーリツ
ここから聴けます🎵(youtubeに飛びます)
位置商標:新規性の高い配置をしたキーボードなど、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
例:日清食品ホールディングス株式会社

3.商標の役割
基本的な役割である「識別機能」です。
そこから派生する「出所表示機能」「品質保証機能」冒頭で「商標とは、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印である」と説明したように、商標の基本的な役割は、自分と他人の商品を見分ける「識別機能」を発揮する力にあります。
この識別機能から派生して、同じ商標が使用されている商品(サービス)は、一定の提供者によるものであることを示す「出所表示機能」が発揮されます。そして、その一定の出所(提供者)により管理されている品質もまた一定であるという「品質保証機能」が発揮されます。さらに、長く使用され続けた商標の中には、その商標自体に広告的な機能(「宣伝広告機能」)が発揮されていくこともあります。
商標権とは
商標権は、権利者が登録商標の使用を独占し、他人による使用を排除することができる権利です。
①商標権はどんな権利?
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などが含まれます。
このうち、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため権利です。
商標権者は、指定商品又は指摘役務について、登録商標の使用を独占し、類似範囲について他人の使用を排除することができます。
②商標権はいつ発生する?
特許庁へ商標を出願して、審査の結果、登録可能という通知がきた場合に、登録費用を特許庁に納めると、特許庁版の登記簿のようなものに商標が登録され、商標権という法律上の権利が発生します。
③権利の期間はどのくらい?
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。
存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。
なお、登録費用は10年分の一括納付だけでなく、5年ごとに分割して納付することができますが、最初の5年分だけしか納付せず、後の5年分を納付しない場合には、5年で消滅します。
④商標権の効力が及ぶ範囲は?
日本での商標登録による商標権の効力は日本国内に限られます。外国で商標権を主張したい場合には、各国ごとに商標権を取得する必要があります。
⑤他の知的財産権との違いは?
他の知的財産権についての詳細な説明は、こちらの記事に掲載されていますが、知的財産権のうち、特許権などが「知的創造物」を保護するための権利であるのに対し、商標権は、「営業上の標識」を保護するための権利です。
後編では…
以下の内容でお送りします!
商標を登録したほうが良い人、しなくてもいい人!
商標登録をする方法
特許庁でされている審査
商標権侵害の対応