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公取委、不当なやり直しでラベル大手に勧告処分

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公取委、不当なやり直しでラベル大手に勧告処分

2024年6月19日、公正取引委員会は、下請事業者に発注した食品容器のラベルなどのデザインを2万回以上無償でやり直させたのは下請法違反(不当なやり直し)に当たるとして、ラベル大手に対して再発防止を勧告した。不当なやり直しによる勧告は初めて。

公取委によると同社は、2022年4月から2023年10月までの間、下請事業者36名に対して、デザインを受領した際は問題がないとしていたのに、顧客からやり直し依頼があったことを理由に、合計2万4600回のデザインのやり直しを無償で行わせていた。
同社は、やり直しに伴う費用984万円を下請事業者に支払ったとし、「勧告を真摯に受け止め、コンプライアンスの強化と再発防止に努める」とのコメントを出した。

▼Keyword

不当なやり直し

下請事業者に責められるべき理由や落ち度、過失がないのに、親事業者が、下請事業者の給付の受領後に給付のやり直しをさせ、これにより下請事業者の利益を不当に害すること。

このような給付のやり直しは下請法違反となり、公取委による勧告がされた場合には企業名および事案の概要等が公表され、公取委からの報告等の求めに応じなかった場合等は、50万円以下の罰金が科される。勧告に従わなかった場合には、独禁法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が科される可能性がある。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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