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厚生労働省、令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況を公表

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厚生労働省、令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況を公表

2022年7月1日、厚生労働省は「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表した。

個別労働紛争解決制度とは、労働者と事業主との間における労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速な解決を図るための制度で3つの方法がある。

令和3年度の各件数は、
(1)総合労働相談(法制度の問い合わせなど) 124万2,579件、
(2)都道府県労働局長による助言・指導の申出 8,484件、
(3)紛争調整委員会によるあっせん申請 3,760件となっており、
いずれの場合も、いじめや嫌がらせに関する件数が最も多く、解雇に関する件数は前年度より減少している。


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紛争調整委員会によるあっせん

紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度のこと。紛争調整委員は、弁護士や大学教授など労働問題の専門家が担当し、都道府県労働局ごとに設置されている。

労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となる。具体的な例は以下の通り。

・解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
・いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
・退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争  など

一方で、労働者間の私的トラブルや裁判所で係争中の紛争などは対象外とされている。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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