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①ライフプランニング

fp3級サクッと合格 オンライン講座の初回講義が終わりました。

ファイナンシャル・プランニング技能士を略してfpといわれるこの資格は、家計相談や資産形成などのお金のプランニングをお手伝いする仕事です。

ですからこの社会でのお金のルール、制度を理解した上でクライエントの課題解決に伴走します。

1章のライフプランニングでは、次のような項目について学びます。

社会保険
 健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険
 そして…年金保険
教育ローン、住宅ローン
出産、産休、育休、失業、再雇用などに関する手当、給付

この章は結構盛りだくさんです。

今回、年金について繰り上げや繰り下げができることをご説明していたら、面白い質問をいただきました。

生徒さんからの質問
例えば…70歳まで繰り下げ受給を予定してる夫が、仮に68歳でお亡くなりになってしまったら、残された妻は年金額はいくら受け取れるのだろう…というご質問でした。

わかりやすく事例にして書いてみます。

例えば…
山田家の太郎さん(64)、花子さん(60)のご夫婦の場合
太郎さんはもうすぐA株式会社を、65歳で定年退職します。

65歳から受け取る年金額は、国民年金、厚生年金合わせて月25万円。
繰り下げ制度を利用すれば、1ヶ月繰り下げるごとに月額✖️0.7%が増加されます。

65歳から25万円の年金受け取り予定ですが、太郎さんは花子さんと話し合い、年額で300万円の受け取りを5年間繰り下げ70歳から受け取るごとにしました。

5年✖️12ヶ月=60ヶ月
60ヶ月✖️0.7%=42%

5年間で受け取りが42%増加されます。
300万円が142%の受取額へと変更され、
70歳から年額426万円へと
月額にすると35.5万円が終身で亡くなるまで受け取れます。

繰り下げ制度というものを利用したくなる気持ちもわかります。

どちらが得か損かと考えるのではなく、生活するのに必要な金額で考えるといいですね。
相互扶助の考えが年金制度の根本です。

山田家の太郎さん花子さんご夫妻は、老後のために貯蓄が少し足りないと感じていたので、65歳から5年間は貯金を取り崩し、70歳からは増加した年金で生活をしていくライフプランを立てたのです。

月額で25万円は厳しいけれど、35.5万円ならなんとかなりそうって考えての決断です。

68歳で太郎さんがお亡くなりになってしまったら、年金額はいくら受け取れるのだろう…

65歳から増えた月数に0.7%増額の金額で計算されるのか。

うーむ🤔どうなんだろう…
すぐ調べました。
質問されると本当に勉強になります。

調べた結果はこちらです。

太郎さんが68歳でお亡くなりになってしまった遅らせた3年間分の未受給年金をまとめて受給することになります。

その際に増加された3年分、0.7%✖️36ヶ月
25.2%増加されるはずだった年金額ではなく、65歳から受け取る予定の年金額で計算されます。

そして花子さんが今後受け取るのは、遺族年金になります。

遺族厚生年金の支給要件を満たしていれば、未支給年金の他に太郎さんの老齢厚生年金の4分の3に当たる遺族厚生年金を生涯にわたって受け取ることになります。

注意点としては、未支給年金には時効があることです。5年の時効です。

繰り下げを75歳として予定し、72歳でなくなった場合は67歳から72歳までの5年分の本来65歳から受け取る予定であった年金を一括で受け取ることになります。

fp3級の試験には出題されませんが、こういう機会についでに覚えておくと後から楽ですね。

次は②リスク管理、主に保険の章へと入ります。

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