障害のある人への手当や障害基礎年金の所得制限をクリヤできる?
所得制限とは
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当などの各種手当や障害基礎年金には、所得が一定以上になると受給できなくなる所得制限が定められています。
ここでの所得とは額面収入ではなく、収入から控除とよばれる様々な引き算をしたものを指します。ですので所得制限額がわかっても、自分の所得が制限内なのか超えているのかは簡単にはわかりません。また、収入が同じでも人によって控除は違うので所得も違ってきます。
所得の計算はとても複雑ですので、ここでは障害児福祉手当と特別障害児手当の所得制限とそれに対応する収入(額面)の目安を記載しておきます。ただし、あくまでも目安です。
所得計算の詳細と具体例は「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。
https://osaifu-fp.com/income-support/income-restiction/
所得制限をクリヤしたい!
所得制限を少しオーバーしている場合でも、少し工夫することで制限内に納めることができるかもしれません。一方、現在所得制限内に収まっていても、臨時の収入で超えてしまうと1年間手当が停止されかねません。
少しオーバーしている場合の対策
所得とは、収入から控除を差し引いたものですので、控除を増やすことで所得を下げることができます。
コントロールできる控除としては、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、勤務先の企業型確定拠出年金にマッチング拠出として個人で上乗せした掛金、心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)の掛金などがありますので、これらを始めるとその分所得を下げることができます。
それ以外にも、医療費控除も所得を下げることができます。
医療費控除とは、1~12月までの1年間に生計を一にする世帯全員で支払った医療費等(治療代、薬代、交通費など)の合計が10万円を超える場合、超えた分から保険金等で補填された金額を除いた金額を、200万円を上限に所得から控除できるものです。
これらの控除を増やすと、税金を減らすことにもつながります。ただし、控除を増やすために不必要な掛金や医療費を使うことは本末転倒になるのでよく考えてからにした方がいいでしょう。
制限内に収まっている場合の注意点
今は制限内に収まっていても、臨時収入によって制限を超えかねません。所得の対象になる収入とならない収入があるので注意しましょう。
所得に含まれるものとして、例えばFX・仮想通貨売却益やフリマ販売益が20万円を超える場合などの雑所得、不動産などの譲渡所得、競馬の払戻金や生命保険満期返戻金などの一時所得があります。
一方、所得に含まれない例として、株式や投資信託等の売買で利益が出た場合の所得、分離課税の配当所得・分配金等、相続や贈与で取得したものなどがあげられます。
少しの所得を得たがために手当1年分を棒に振ることもあり得ますので、ご自身の所得が制限付近の場合は注意が必要です。
所得の計算方法や具体例、所得を下げる方法の詳細などは、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/income-support/income-restiction/
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