障害のある子への安全なお金の残し方 ~定期的な収入を残す~
安全なお金の残し方
子どもにまとまったお金を残す場合、その子が自分でお金を使うことができる場合は、浪費や詐欺に会うことなどが心配で。実際に、思いもよらない浪費で数百万円がまたたく間に消えた話や、詐欺にあった話などを聞くことがあります。
そのような心配を軽減するには、まとったお金を残すのではなく、少しずつ渡していく、つまり定期的な収入として残す方法が考えられます。
定期的な収入を残す方法としては信託やしょうがい共済などが考えられます。
信託とは?
信託は、信頼できる人・企業に財産を託して子どものために使ってもらうことです。例えば1,000万円を信託し、その1,000万円がなくなるまで毎月3万円子どもに渡していくことができます。
信頼できる家族・親族などにお金を託すことを”家族信託”と言います。
銀行にお金を託すこともでき、様々な銀行が商品として金銭信託を扱っています。
親の死亡時に、生命保険金を一括で子どもに渡すのではなく、決められた金額を定期的に渡すことができる生命保険信託と呼ばれる商品もあります。
子どもが使い切れなかったお金の行先を親が決めておくことができるのが信託の特長です。子どもの面倒を見てくれた人や施設などにお金を渡すことを事前に親が決めておけるということです。(全ての信託商品でできるわけではありません。) これは遺言ではできないことです。
しょうがい共済(障害者扶養共済制度)
障害のある人を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が死亡または高度障害になると、障害のある人に対して月2万円/口の年金を一生涯支給する公的制度です。
掛金は加入時の保護者の年齢に応じて1口 9,300円~23,300円で、2口まで加入できます。
子どもが2万円を受給するためには、親が死亡・高度障害の場合を除いて、掛金を定められた長期間払い続ける必要があり、掛金総額は加入する年齢によって346万円~556万円程度となります。親が残したお金そのものを子どもが引き継ぐものではありませんが、お金の残し方の一形態と言えるでしょう。
本件の詳細は、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/how-to-leave/leave-money-in-safe-manner/