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障害福祉サービスって複雑でよくわからない?

障害のある子・人をサポートしてくれる障害福祉サービスと呼ばれるサービスはたくさんありますが、名前が難しかったり、種類も多っかたりと、全体を理解して本当に役に立つサービスを見つけるのは難しいと思います。
今回は障害福祉サービスの概要と、使い方について整理してみたいと思います。

障害福祉サービス


障害福祉サービスは障害者総合支援法という法律で定められおり、誰でもむやみやたらに提供できるものではありません。

まずは一覧表をご覧ください。

障害福祉サービスは、全国一律のサービスと、地域に応じて柔軟な対応ができる自治体主体のサービスに分かれます。
自治体主体のサービスについては各自治体でサービスの有無や内容が異なることに注意が必要です。

全国一律のサービスのうち、表の「支援区分」欄に数字が記入してあるサービスは、障害があれば誰でも使うことができるものではなく、障害支援区分と呼ばれる区分に応じて利用できるサービスとなります。
障害支援区分は、必要とされる支援の度合いを表すもので、区分1~6(支援の度合いが低いのが1、高いのが6)の6段階となっています。
障害支援区分については別のところで詳しく触れたいと思います。

障害福祉サービスの利用の仕方

サービスを利用するにはまず市町村の窓口で申請します。

(1)申請すると障害支援区分の認定調査が行われます。支援区分認定が必要でないサービスであっても認定調査は行われます。一方、全国一律のサービスではなく自治体が主体的に行う地域生活支援事業に属するサービスの場合は、基本的に認定調査は行われません。

(2)次に、本人の意向をもとに、サービス内容や目標、利用頻度などの支援計画を総合的に示す「サービス等利用計画案」が作成されます。サービス等利用計画は自分で作成することも可能ですが、計画相談支援と呼ばれる専門家(正確には指定特定相談支援事業者)に作成してもらうことができ、その作成自体も、障害福祉サービスの一つであるサービス利用支援と呼ばれサービスです。

(3)サービス等利用計画案及び社会活動・介護者の状況や居住環境などを踏まえて、サービスの「支給決定」と「受給者証」の交付が行われます。

(4)支給が決定されると計画相談支援がサービスを提供する事業者とサービス担当者会議を行った上でサービス利用計画の正式版が作成され、利用者とサービスを提供する事業者との間で契約、そしてサービス開始となります。

(5)サービス開始後は、一定期間ごとに振り返りであるモニタリングが関係者で行われ、サービス等利用計画の見直しが行われます。

以上がサービス利用の流れになりますが、どのようなサービスがあるのか、どれを使えばいいのか等は、市町村の窓口か計画相談支援事業所で聞いてみるのがいいでしょう。

次回は障害支援区分と障害福祉サービスの利用料について触れたいと思います。

障害福祉サービス詳細は、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/utilize-supports/welfare-services-for-disabilities/


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