確定申告始まる (2月の税務)
今日は2月の税務について書いてみます。
今月は、何といっても、個人の確定申告が始まってくる月ということで、個人事業主さんや、不動産経営者を始め、一般の人が税務申告を最も意識しているときだと思います。
これは、先月も書いた通り、個人の所得税と住民税の計算の元となる申告が、段階的に進んでいる中での、最終段階のスタートになります。
12月 年末調整 (会社内で給与所得者の税額が確定)
1月 給与支払報告書の提出で、給与所得者の情報が各市町村に伝わる。
法定調書の提出で、役員や高額所得者、報酬を得ている個人、不動産
所得を得ている個人、保険金を受け取った個人等の情報が税務署に伝
わる。
償却資産申告書で、1月1日現在に所有している償却資産の情報が各市区
町村に伝わる(償却資産税の確定)
先月までは、こういう流れでした。
1月の税務については、3部作で記事を書きました。
2月は、いよいよ、申告すべき者が自主申告をしていく段階に入ります。
贈与税の申告
2月1日からは、贈与税の申告が始まっています(通常は3月15日まで)。
こんな人が主な対象になるかと思います。
何かお金や不動産をもらった人。
誰かが保険料を負担してくれていた保険金を受け取った人。
相続時精算課税制度の適用を受ける人や、相続対策で少しずつ預貯金を贈与している人、会社の株式を後継者に少しずつ贈与している人が、うちのお客さんでいらっしゃいますので、今年は、そういうのを提出する予定です。
所得税(住民税)の確定申告、消費税申告
2月16日からは、所得税の確定申告が始まります(通常は3月15日まで)。
今年は、昨年に引き続き、コロナの影響で2年連続申告期限が延長されています。
4月15日までということになりました。
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
延長されてはいますが、税務申告をしておかないと、新規の借入ができなかったり、給付金等が受けられなかったりする可能性が高いです。
資金繰り的に何かアクションを起こしたい方は、通常通りの申告をおススメします。
また、青色申告の届出や、専従者給与の届出等、3月15日までに出さなければいけない届出関係書類がありますので、今年から適用を受けたいものがある場合は、忘れずに行いましょう(届出関係が延長されているかどうかはよくわかりません)。
まぁ、4月15日を過ぎたとしても、コロナの影響で、という理由であれば、期限内申告として扱ってもらえる制度があるので、影響がある方は慌てなくてもいいのですが、動ける人は、いつも通りでいいと思います。
振替納税の日付変更に注意
上記の申告期限延長に伴って、振替納税の日付も変更されていますのでご注意ください。
これは、振替納税を選択しているすべての人が影響を受けます。
申告所得税の振替納税日 5月31日(月)
個人事業者の消費税の振替納税日 5月24日(月)
5月の資金繰りには要注意です。
所得税(住民税)の還付申告
医療費控除や、ふるさと納税等で還付申告をするだけの人は、そんなに急いでこの時期に申告する必要はありません。
令和2年分の還付申告は、令和3年1月1日から令和7年12月31日までの5年間の間に提出すれば大丈夫です。
なので、還付申告に関しては、実は、2月から始まっているわけではなくて、1月1日から始まっています。
今年期限切れになるのは5年前の平成28年分の還付申告です。
何か思い当たるところがある人は、今年中なら還付申告ができます。
12月決算法人の確定申告
12月決算の法人は、今月末が申告納付期限です。
税理士事務所の2月は忙しい
2月は、税理士事務所は、どの事務所も繁忙期を迎えています。
一般的に、12月決算法人は、3月決算に続いて割合が高いのではないかと思います。
これに個人の申告が重なるので、件数が多くて、バタバタします。
これに通常業務もあります(毎月、会社を訪問等をしている事務所は、通常業務をこなしながら、イレギュラーな確定申告等をしていきます)。
ということで、早くも僕の机には、さっそく出来上がった決算の提出前のチェック資料が山積みになってきました。
いつも体調を崩しがちになるので、今年は無事に乗り切れるように頑張ります(笑)。