メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 論述対策ポイントまとめ【第5章】
☘️2022年11月にメンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種を受検し、合格しました!
11月に行われるメンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種マスターコースの公式テキスト5章部分のポイントを約3,000文字のテキストにまとめました。
公式テキスト、学術的な表現が多いテキストでなかなか読みづらいですよね。
アンダーラインを引くにも、どこに引けばよいのか迷います。
また、5章は心の健康づくり計画の方針や計画に関する内容です。
他の章の骨子として学び、詳細な取り組み内容やルールは他章で確認していました。
公式テキストではポイントがつかみづらい、書かれている内容が理解しづらく困っている方のお役に立ちますように。
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※ 自分なりの勉強のポイントに🍀をつけています。
※ 本noteは、合格を保証するものではございません。
✅事業者による方針の立案と表明
事業者による方針の立案と表明の重要性およびその方法について。
企業がメンタルヘルスケアを推進する理由
メンタルヘルスケア=事業活動として積極的に取り組むべき活動(✕福利厚生のような任意性の高い活動)として、取り組むことが大切である。
■ 健康配慮義務
安全配慮義務の一部。「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者(従業員)の心身の健康を損なうことがないよう注意(配慮)する義務(公式テキスト第5版 P.49より)
メンタルヘルスケアに関する方針の表明と職場への周知
メンタルヘルスケアに関する方針を職場へ周知する必要がある。
方針は目に触れるよう、職場内に掲示したり、関連するウェブページのトップに表示したり、社内報に掲載したり、社内メールで全従業員へ配信したりする。
■ 方針に盛り込むべき内容4つ
1.メンタルヘルスケアの重要性の認識
メンタルヘルスケアを推進する意欲を表明する。
事業者として、推進の目的(健康配慮義務を果たすことや職場の活性化など)を明確化する。
2.職場全体を巻き込んでの対策
職場全体を巻き込み、さらに外部資源を活用する総合的な対応が必要である。
セルフケアの重要性とラインの役割を明確にする。
3.プライバシーへの配慮
メンタルヘルスに関する情報は、労働者の個人情報として適切に管理すべきであり、他の健康情報以上の配慮が必要である。
4.継続的実施
単発の対策に終わらず、継続的な実施、継続的な改善について表明する。
✅心の健康づくり計画の作成と実施
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「心の健康づくり計画」が定められている。
心の健康づくり計画で定めること7つ
心の健康づくり計画では、以下の7項目を定める。
事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
メンタルヘルスを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
労働者の健康情報の保護に関すること
心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
事業者の方針表明に基づく体制づくり
メンタルヘルス活動も、安全衛生体制を活用して進める。
・安全衛生体制とは
リーダーシップ:事業者
中心:職場ライン
サポート:安全衛生の担当部門など
■ メンタルヘルスケアを進めるために必要な組織体制
組織体制を整備する。(心の健康づくり計画で定めることの2番目)
1.事業者
メンタルヘルスケアの重要性を認識する。
リーダーシップを発揮し、推進のための人的資源・金銭的資源を提供する。
2.安全衛生委員会
労働者の代表が参加し、ストレスチェック制度の実施に関すること、メンタルヘルスケアに関することの調査審議を行う。
心の健康づくり計画の審議や実施状況の確認を行う。
3.従業員自身
セルフケアの知識と技術を習得する。
メンタルヘルスケアのプログラムを理解し、必要な手続きを行う。
4.管理監督者
部下の健康状態の把握し、必要に応じて、産業保健スタッフへ紹介する。
職場復帰支援を理解し、休業者に適切なサポートを行う。
5.メンタルヘルスケア推進部門
産業保健スタッフと連携し、心の健康づくり計画の企画立案や進捗管理を行う。
メンタルヘルスケア推進担当者は、労働者の解雇・昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は不適当。
6.産業保健スタッフ
事業場内の専門家として、心の健康づくり計画の立案に対して、助言指導する。また、従業員・管理監督者・事業者へ教育や労働者の相談対応も行う。
メンタルヘルスに関する個人情報の保護についても、中心的役割を果たす。
7.事業場外専門機関
事業場内で対応しきれない問題等に対応する。
・ストレスチェックの一部を実施
・事業場内産業保健スタッフの相談先
・労働者からの相談窓口
■ メンタルヘルスケアの機能発揮のために必要な教育
適切な教育訓練を行い、各担当者がメンタルヘルスに関する能力を高めるようにする。
■ メンタルヘルスケアの機能発揮のために必要な文書体系
方針
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システム文書:①組織 ②計画 ③実施 ④評価 ⑤見直し などを規定する
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実施要領・様式:具体的な手順書
心の健康づくり計画の展開
一定期間に達成する目標と具体的計画を策定し、実施後、それらに基づいて計画を評価することが重要である。
■ 心の健康づくりの目標
目標は評価項目と具体的な達成目標からなる。
方針は目的を具体的に表明できる形式で示したものであり、目標は方針との関連が明確でなければいけない。
評価指標をネガティブ項目(休業者数など)として指標の低下を目指す場合とポジティブ項目(働きやすい職場など)として指標の向上を目指す場合がある。
また、達成目標は具体的な数値として、活動の成否が明らかになるように設定することが望ましい。
心の健康づくりの労働安全衛生マネジメントシステムへの統合
メンタルヘルスケアをOSHMSに統合して、効果的に展開することが望ましい。
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