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副業始めてみた 源泉徴収票の見方(アドカレ1日)
2023年の年末年始投稿ラッシュ3記事目です
副業の節税の話の前置きとしてサラリーマンに必須の源泉徴収の読み方についてまとめてみました
後、毎年やっているアドベントカレンダーの担当が初日の1月1日なのでこの記事をそちらに掲載したいと思います(ほぼ横浜の民2024)
節税について
副業始めた理由いくつかあるのですが、活動自体や売り上げが重要ですが、節税効果も重要な理由の1つなので整理したいと思います。同じ金額の収入でも税金対策をしているかで手取りが百万レベルで変わってくるので、最低限の知識は持っていた方が良いと思います。
お金周りの知識は素人なので参考程度にご覧ください(2023年12月31日)
まず副業に関する話の前に、所得税にかかわる一般的な源泉徴収の見方について説明したいと思います(副業の効果は別記事で)。所得に対してかかる税金はざっくり所得税と住民税があります。所得税は現年の所得に対してかかる国税、前年の所得に対してかかる地方税です。
源泉徴収(所得税)の考え方
源泉徴収票を見ると自分の所属する法人からの課税所得がいくらかわかります。ただし実は源泉徴収票に載っていない項目が多数あるため正しい控除金額がわかっていないと値が一致しません。
控除額には課税率を掛ける前に減算する「所得控除」と、税額から直接減算する「税額控除」の2種類があり「税額控除」の方が直接効くので節税効果が大きいと言われています。
源泉徴収票算出の概要:
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![](https://assets.st-note.com/img/1704005878354-9BlufkWyuy.png?width=1200)
源泉徴収額(納付額)を算出するためのステップは以下です
Step 1 : ②給与所得控除後の金額
Step2 : ③所得控除の額の合計額
Step3: ④源泉徴収税額
Step1 給与所得控除後の金額の算出
所得控除前の金額になります。個人事業だと経費などもこの段階で差し引いた所得ということになるのだと思います。
②給与所得控除後の金額 = ①支払額 - 給与所得控除額
給与所得控除は支払金額に応じて決まります。
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範囲の中間の値を正確に算出するには以下の国税庁のサイトの下の方のツールを使えば簡単に出せます。
![](https://assets.st-note.com/img/1704004803452-WuYIjtBZXF.png?width=1200)
②の値ぴったり出ると少しスッキリします
Step2 所得控除額の合計額
ここから少し難しくなりますが、年末調整で入力している各種保険などの控除が効くのがここです。ちゃんとわかればぴったりの値が出ます。
③所得控除の額の合計額 = ⑤社会保険料の金額 + ⑥生命保険料の控除額
+⑦地震保険料の控除額 + ⑧基礎控除の額
⑤社会保険料金額
1年間に支払った社会保険料の全額です。一般的なサラリーマンは厚生年金&健康保険、個人事業は国民年金&国民健康保険などが含まれます。個人事業の社会保険料は法人よりもだいぶ高額のため、最近流行りのマイクロ法人は社会保険料を法人に切り替える事を大きなポイントにしているようです。
⑥生命保険料の控除額
新旧の生命保険、個人年金及び介護医療保険料の合計で算出されます。
それぞれに上限があり、新制度は各4万上限x3項目、旧制度は5万上限x2項目で、全ての合算の上限が12万となっています。
生命保険料の控除総額 =
(新生命保険料 ≦4万 + 新個人年金料≦4万 + 介護保険料 ≦ 4万)
+( 旧生命保険料≦5万 + 旧個人年金料≦5万)
≦ 12万
⑦地震保険料
地震保険に支払った保険料。上限5万円。
⑧基礎控除
基礎控除は一定下の所得の人に対して、給与所得者でも個人事業主でも適用され、業種や事業的規模も問われません。
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Step3 所得税算出(源泉徴収税額)
実際に納付することになる金額を算出します。基本はStep2で算出した課税所得に自分のランクにあった税率をかけて算出します。その後の税額控除が直接的に節税に効く控除になります。
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④源泉徴収税額
=課税クラス毎の合計 Σ (課税クラス毎の課税所得x税率) ー税額控除
=課税所得 x 税率 - 課税所得控除額ー税額控除(住宅ローン控除)
※課税所得=(②給与所得控除後の金額ー所得控除の額の合計額)
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更に、所得金額調整控除や復興特別所得税などがあります
所得金額調整控除
2020年に新しくできた所得控除で、年収850万以上で23歳未満の子供がいる場合に最大15万適用できます。しかも夫婦ともに850万超えていればそれぞれに適用可能です。
所得金額調整控除の額=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円-850万円)×10%≦15万
所得控除なので所得額の計算の際に引きます
復興特別所得税
平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付するもので、所得税額が2.1%増額される形で納税額が算出するので、所得税額から税額控除を引いた金額に1.021かけた物が最終的な納付額になります。
住民税の考え方:
課税所得に対してかかる所得割と所得によらず一律の均等割で構成されます。控除の種別やパーセンテージなどは所得税とは異なります。
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所得に対する課税としては所得税と住民税を合計した物となります