要注意!BCP未実施減算の落とし穴
2024年4月の介護報酬改定から、業務継続計画(以下:BCP)の取り扱いもいよいよ明確になりました。管理者にとっては、BCPの策定が義務化されるだけでなく、未実施の場合には減算の対象となることに驚いた方も少なくないはずです。
この記事では、BCP未実施減算の要件を確認しながら、運営指導で減算を指摘されない策定のポイントを紹介します。
BCP未実施減算とは
2024年の改定で注目の的となったのは、「BCP未実施減算」が新設されたことといっても過言ではありません。「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の概要を見れば、以下の2点が減算導入の主な理由として挙げられています。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため
業務継続に向けた計画策定の徹底を求めるため
<参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省>
減算対象となるサービスと減算率
減算率は、居住系と在宅サービスとで異なります。居住系は24時間体制で命を守る社会福祉事業となるため、BCP策定が在宅サービスに比べてより重要となります。
また減算適用時期が異なりますが、その理由は令和3年介護報酬改定時でBCPが示された事業は令和6年4月から、示されていなかった事業には一定の経過措置が設けられたためです。
気になる運営指導の視点は?
介護保険法では、介護サービスの質を向上させることを目的に、自治体により定期的に運営指導を受けることが義務付けられています。事業所の管理者さんたちは、法令や基準を守って、健全なサービスを提供しているか、必要な書類が整っているかを自治体担当者に示す必要があるので、運営指導と聞いただけで苦手意識を抱く人もいるのではないでしょうか。
この章では令和6年3年「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」から運営指導におけるBCPの取扱いについて確認しましょう
国から「運営指導でBCPには集中的な指導の徹底を」
令和6年度からBCP策定が義務付けられ、減算というペナルティも課せられたことから、当然運営指導での確認項目としてBCPが加えられます。「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」では、『都道府県、市区町村におかれては、運営指導等において、集中的な指導の徹底をお願いしたい。』という文言も見受けられます。
運営指導を控えている事業所や新年度に自主点検をおこなう管理者さんは、自治体から公表される最新の自主点検表を確認して、必要な書類や体制整備を怠らないようにしましょう。
<参考:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料|厚生労働省>
BCP未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
減算率が基本単価の1%~3%とはいえ、ご利用者何十名分、未策定期間数十カ月と積もれば多額の減算になります。運営指導で不備を指摘され急いで整備する前に、減算の適用要件を確認しておきましょう。
次の2点が減算となる要件です。
感染症若しくは災害のいずれか又は両方のBCPが未策定
かつ
BCPに従い必要な措置が講じられていない場合
なお、BCPの周知、研修、訓練、定期的な見直しは、BCP未策定減算の算定要件ではありませんが、実施しなくてもよいわけではありません。前項で紹介した全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料でも、『危機発生時においても迅速に行動ができるよう関係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行い、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことが重要となるので、業務継続計画の策定状況と併せて、一連の取組状況について、確認、指導をお願いしたい。』と国から担当者へ指示が出ています。
BCPどおりに対策がおこなわれているか。
減算の適用要件である「BCPに従い必要な措置が講じられていない場合」が、これに該当します。つまり、計画で定めた推進体制の整備や具体的な災害対策、備蓄の管理などが運営指導の際に確認できない場合、減算となります。
運営指導で指摘されたら、減算期間はどうなる?
減算起点日は、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡及して適用されます。つまり事業所が運営指導を受けた日ではなく、第2章で示した減算対象サービス表の「減算適用時期」までさかのぼって減算となります。
具体例でいえば介護老人福祉施設が、令和7年 5月の運営指導等においてBCPの未策定が判明した場合、同日ではなく令和6年4月までさかのぼって「12ヶ月分×入居者分」が減算対象となるので注意しましょう。
まとめ
今回紹介した運営指導の視点は、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日」をもとに解説しました。
このQ&Aは介護報酬改定に関する質問への回答が示されていますが、Vol.1とある通り、今後追加回答されることがありますので、引き続き最新の情報を確認することをおすすめします。
執筆者: 柴田崇晴
日本介護支援専門員協会 災害対応マニュアル編著者
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・本記事はCloudBCPブログの転載です。