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成年後見制度の概要と制度改正の方向性


だんだんと気候も穏やかになってきましたね。
こんにちわ、momoです。

今回はタイトルの通り成年後見制度の概要について説明するとともに、現在議論されている制度改正の方向性(成年後見制度のスポット利用)について解説していきたいと思います。

議論されている成年後見制度の改正で、制度のあり方や方向性が大きく変わる可能性がありますので、専門職の方はもちろん成年後見制度に関わりのある方や利用を検討されている方々にも是非とも知っておいていただきたい内容です。

それでは解説を始めていきます。


□ 成年後見制度の概要について

著書:図解式ケアマネ試験対策プリントより


成年後見制度は認知症や知的障害(発達障害も含む)精神障害等のなど、判断能力に不安がある方々を対象に、福祉サービスの利用等に係る契約行為金銭管理支援遺産分割等の法律行為を支援する制度です。

成年後見制度には、「法定後見」「任意後見」の2種類があり、法定後見はすでに判断能力が不十分な方を対象にしたもので、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類系に分けられます。

一方、任意後見は現時点では判断能力に問題はないものの、判断能力が不十分になった場合に備えるための制度で、判断能力が十分なうちに「任意後見契約」を結び、委任する内容を公正証書によって定める制度です。


□ 成年後見制度の課題と改正の方向性

成年後見制度の現行の課題として主に下記の4点が上げられています。

① 成年後見制度を使用すると、原則として生涯
にわたって利用しなくてはならない
こと

成年後見人等を変更することは、原則として極めて困難であること

③財産管理はしてくれるものの、身上保護が不十分であること

④弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が成年後見人等になった場合、報酬が高いこと

上記の課題に対して、今後の方向性として議論されていることは、成年後見制度は必要な時や期間の時にのみ利用するという、「スポット利用」移行への流れです。

つまり、成年後見制度を「必要な時にだけ使用する仕組みにすること」「使用した期間のみに報酬を支払うこと」とし、現在のように一生涯に渡って後見人等がつくのではなく、必要な時に使用してその期間分の報酬を支払うという仕組みにしていこうとするものです。



□ スポット利用の懸念点と今後の課題

成年後見制度等のスポット利用についてこれから議論等を経てまとめられていくことが予想されますが、この制度改正について懸念点が数点あると思っています。

① スポット利用をしていない期間は後見人等の支援がされない状態となっており、その期間の財産管理や契約行為等についての支援体制をどのように構築していくのか。

② スポット利用を活用することで身上保護の必要性はなくなるとされているが、その間に支援する相談支援や福祉サービスの利用援助で対応することで代替できるのか。

これらの課題に対して、社会福祉協議会が実施をしている日常生活自立支援事業の活用や市町村ごとで取組推進が求められている「成年後見制度に関する地域連携ネットワーク」の活用等がより重要になると思われます。

しかし、まだまだ不透明な点も多く、成年後見制度の制度改正に係る方向性についての動向を一層注視していくとともに、これらの情報について把握した情報をできる限りnote等を通じて発信していきたいと思っています。


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