【ケアマネ試験対策】2024年度介護保険制度改正ポイント解説
こんにちわ、momoです。
今回は2024年度介護保険制度の改正ポイントを中心に解説していきたいと思います。
介護保険制度は3年に1回の頻度で改正されます。そして、改正時期にはその年度に改正された内容から出題される傾向があり、本年度試験(2024年試験)は改正年度に該当します。
全ての改正条文に目を通しておくことは重要ですが、ここでは特に大切だと思われる改正ポイントの5点に絞って解説していきます。
それでは解説を始めていきます。
◾️改正ポイント①
『介護サービス事業者経営情報の報告を義務化』
介護事業者に対して、年に1回程度、収支状況や人件費等に関する財務諸表等に関する情報を都道府県知事への報告が義務づけられました。
報告をしなかった事業者や虚偽の報告をした事業者に対しては、報告をすることや是正することを都道府県知事が命じることができます。
また、命令に従わない事業者に対して、都道府県知事が指定の取り消しや業務停止命令を発令することができるとともに、市町村長が事業者の指定を行っている場合には市町村長へ通知することができるとしています。
◾️ 改正ポイント②
『看護小規模多機能型居宅介護の役割の明確化』
看護小規模多機能型居宅介護を、「居宅要介護者に対し、その居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行う」として、その役割を明確化しました。
看護小規模多機能型居宅介護支援においては、「通所」や「宿泊サービス」においても看護サービスが提供されていながらも、看護サービスは「訪問サービス」時にのみ提供されていると解釈されがちでした。
しかし、今回の改正で複合型サービスとして明確に医療ニーズ対応していることを示したことになります。
◾️ 改正ポイント③
『地域包括支援センターの支援業務の見直し』
これまで介護予防支援の事業者指定を受けることができるのは、地域包括支援センターの設置者に限定されていました。
しかし、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者として指定を受けることができるようになりました。
この改正の背景としては、地域包括支援センターが地域の全ての人の要支援者の介護予防ケアマネジメントを実施することが困難となるとともに、業務の一部を指定居宅介護事業者への委託もなかなか進んでいない状況下であることからの改正となりました。
◾️ 改正ポイント④
『第1号被保険者の保険料の所得段階をさらに細分化』
第1号被保険者の保険料は現行で原則9段階の所得階層別の定額保険料となっており、市町村の条例によってさらに細分化することが可能になっています。
上記を今回の改正にて、原則として13段階の所得階層別の定額保険料とすることになりました。
高所得者層の保険料負担をさらに求めるとともに、低所得者層の保険料負担の軽減を図ることを目的として、今回の改正となりました。
◾️ 改正ポイント⑤
『居宅介護支援におけるモニタリング頻度の見直し』
介護支援専門員の負担軽減を図る目的から、居宅介護支援等に係るモニタリング頻度をテレビ電話等の活用等の一定の要件を満たすことによって下記の見直しが行われることになりました。
・居宅介護支援:1ヶ月に1回→2ヶ月に1回
・居宅介護予防支援:3ヶ月に1回→6ヶ月に1回
◾️ 本記事のまとめ
いかがだったでしょうか。
介護保険制度の改正があった年のケアマネ試験はその年度の改正内容等が問われることは、例年の傾向からも出題頻度は高いと思われます。
介護保険法は公的介護保険のルールを定めた法律で3年に1度の頻度で改正されており、この変更点を把握しておくことは介護支援専門員にとってとても重要になってきます。詳細を厚生労働省のホームページ等でも確認してください。
試験まで残りわずかとなってきました。
体調の変化には十分にご留意いただき、試験本番に向けて学習を進めていただければと思います。
◾️ 最後に宣伝です
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