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第25回ケアマネ試験出題「重層的支援体制整備事業について」

10月9日(日)のケアマネ試験「介護支援専門員実務研修(第25回)」を受験された受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。手応えはいかがでしたでしょうか。

今年度の問題で「重層的支援整備体制事業」の問題が問題2で出題されていました。

この制度は令和3年度の社会福祉法改正で新たに創設された事業であり、受験生の皆さんにとってはあまり耳にしないワードだったのではないかと思います。

今回はこの「重層的支援体制整備事業」について深堀りして解説していきたいと思います。試験終了後の振り返り学習に、また次年度に受験される方々にとっても参考にしていただくとともに、現在の地域福祉を取り巻く課題や今後の流れについて学習を深めていただければと思います。

では、解説に入っていきます。




重層的支援整備体制事業の概要について

そもそも「重層的支援体制整備事業って何?」と思われた方は多くいらっしゃると思います。この重層的支援体制整備事業は社会福祉法の改正により令和3年4月に施行され、現在は市町村による任意事業として実施されている事業です。

重層的支援体制事業は、従来の子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応できない地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対して、包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に実施する体制整備を指します。

「相談支援」について

相談支援においては

① 介護(地域支援事業)、障害(地域生活支援事業)、子ども(利用者支援事業)困窮(生活困窮者自立支援事業)の相談支援にかかる事業を一体として実施し、本人・世帯の属性にかかわらず受け止める、包括的相談支援事業を実施。

②複合課題を抱える相談者にかかる支援関係機関の役割や関係性を調整する多機関協働事業を実施。

③必要な支援が届いていない相談者にアウトリーチ等を通じた継続的支援事業を実施。 

とされています。

つまり、従来は「高齢」「障害」「児童」「生活困窮」等といった分野ごとに相談支援対応をしてきたものの、相談事案が複雑化・複合化してきたため、本人や世帯の属性に関わらない包括的な相談支援事業を実施しようとするものです。

そして、包括的な相談支援体制を実施するにあたっては多機関で協働して相談支援を実施し、必要な支援が届いていない相談者に対してはアウトリーチ(相談支援機関が相談者に直接的に出向いて必要な支援を行うこと)等を通じて継続的な相談支援を実施することとされています。

「参加支援」について

参加支援においては、「介護・障害・子ども・困窮等の既存制度については緊密な連携をとって実施するとともに、既存の取組では対応できない狭間のニーズに対応するため、本人のニーズと地域の資源との間を取り持ったり、必要な資源を開拓し、社会とのつながりを回復する支援を実施。」 とされています。

つまり、社会とのつながりを作るための支援を行うために、相談者か継続的に社会参加できるように、相談者の意向や状況を踏まえた丁寧なマッチングを行ったり、継続的な社会参加ができるように受け入れ先との支援調整を行うなど、社会参加に向けた支援を実施することとされています。

「地域づくり」について

地域づくりにおいては、「介護(一般介護予防事業、生活支援体制整備事業)、障害(地域活動支援センター)、子ども(地域子育て支援拠点事業)、困窮(生活困窮者のための共助の基盤づくり事業)の地域づくりに係る事業を一体として実施し、地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援を実施。」 とされています。

つまり、世代や属性を超えて交流できる拠点や居場所活動を整備したり、そのような居場所活動を生み出すためのコーディネートを実施したりすることで、地域づくりに向けた支援を実施することとされています。


最後に

いかがでしたでしょうか。
この重層的支援体制整備事業は今後の福祉政策において重要なキーワードになってくると思われます。つまり、複雑化・複合化した相談支援ニーズに応えるため、包括的な相談支援体制整備の構築を図り、市町村が中心となって地域の実情に応じた「相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に行うことで、地域共生社会の実現を目指していく方向性が示されています。

今後も試験対策に役立つ情報やポイント解説を行うとともに、このような社会福祉全体の動向や法改正の動きなどについても紹介していきたいと考えています。

では、次の解説講義でまたお会いしましょう。

ちなみに、問題2の解答は「相談支援」「参加支援」「地域づくり」のキーワードが入っている2、3、4が正解となります。

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