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【福祉ニュース】児童発達支援センターの概要と制度改正のポイント解説

こんにちわ、momoです。
やっと秋の季節となってきそうですね。

さて、2024年4月には障害者総合支援法と児童福祉法が改正されるとともに、障害福祉サービス等の報酬改定も実施されました。

現代では知的障害(発達障害などを含む)の早期発見が進んだことなどもあり、支援が必要な子どもたちが増加しています。

特に、発達障害は世界的に増加傾向にあり、自閉スペクトラム症(ASD)や学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)などが含まれます。

今回は障害児の通所支援において、中核的な役割を担うことが明確化された児童発達支援センターについて概要と今回の改正ポイントについて解説していきたいと思います。


◇ 児童発達支援センターとは?

児童発達支援センターは、発達の遅れなどのある児童を対象に、通所や訪問による療育(発達支援)を行う施設です。地域の中核的な機関として、保護者が安心して子育てができるように支援しています。

療育(発達支援)とは、障害児に対して個々の発達の状態や障害特性に応じ、現在の困りごとに対する相談支援を行うとともに、将来の自立と社会参加を目指し支援することを指します。

児童発達支援センターの主なサービス内容は下記のとおりです。

①日常生活に必要な基本的な動作トレーニング(給食、排泄、着替えなど)
②運動機能の向上
③就学に向けた準備
④集団生活へのコミュニケーション円滑化
⑤家族へのレスパイトケア(ケアする人のケア)


◇ 改正ポイント:「一元化」「中核機能」

児童発達支援センターの「一元化」

現行の児童発達支援センターは、肢体不自由児を対象とする「医療型」と身体・知的・精神障害児を対象とする「福祉型」の類型に分けられています。

さらに、福祉型のなかでも3つに分かれており、「知的障害・発達障害児」「難聴児」「重症心身障害児」を対象とする類型にそれぞれ分けられます。

それが本年度の改正によって、障害の種別に関わることなく受け入れを行うとともに、支援をしていくことになりました。

児童発達支援センターの「中核機能」

そして、児童発達支援センターが地域における障害児通所施設の中核的な機能を担うことが明確化されました。

具体的には、①地域の発達支援等における入口としての総合相談機能②専門性に基づく発達支援及び家族支援機能③地域の障害児支援事業所への指導・助言機能地域のインクルージョン推進としての中核機能が挙げられます。


◇ まとめ

いかがでしたでしょうか。
児童発達支援センターの役割として、中核的な役割として明確化されたこと、類型化されていた分類が一元化されたことは障害児が地域の中で健やかに育っていく支援体制が整備された前向きな改正でした。

一方で、障害の有無に関わらず子ども達を真ん中にして共に同じ場所で生活し、違いなどを認め合い、体制構築への第一歩が本改正を契機となることができればその意義はとても大きいと思います。

今後もこのような福祉関係に関する制度改正や動向等についてnoteでまとめて発信していきたいと思いますので、フォローやご意見等いただけると嬉しいです。


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