古賀氏郷

Colaboの会計問題、特に車両費の問題に焦点を当てて検証してます。 記事を書くのに時間と労力、いくらかの経費がかかっているので、ご支援のほどよろしくお願いします。

古賀氏郷

Colaboの会計問題、特に車両費の問題に焦点を当てて検証してます。 記事を書くのに時間と労力、いくらかの経費がかかっているので、ご支援のほどよろしくお願いします。

最近の記事

Colaboの架空の経費計上問題。一般社団法人法は、誤記すら許さない実に厳しい法律でした。

去る2023年3月3日に、Colaboが東京都から事業を委託され実施した、令和3年度の『東京都若年被害女性等支援事業』に対する再調査結果が、東京都監査事務局から公表されました。 それが『「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求に係る勧告に基づき知事が講じた措置について」』(以下、再調査結果)です。 この再調査は、2022年12月28日に監査委員からの勧告を受けて、東京都福祉保健局(以下、福祉保

    • 『Colaboを支える会』が起こしたRT罪問題。暇空茜さんの提訴が、Colabo裁判に与える影響を検証してみる

      すいません。 前回記事の最後に、次回記事ではColaboの架空の経費計上の問題を、一般社団法人法の観点から検証していきます……、と書きましたが、急遽予定を変更させていただきました。 暇空茜さんの提訴が今後の裁判に与える影響を分析したこのツイートが、あまりに反響が大きいので、これはちゃんと記事に書いておかないとな……、と考えた次第です。 なお本記事の執筆と掲載に際し、筆者は実在する人物や団体への誹謗中傷や、名誉毀損など法令違反をする意図が無いことを、ここに宣言しておきます。

      • Colaboの架空の経費計上問題を、公文書管理法の観点から検証してみる

        前回記事では、平成18年福井県地方裁判所で下された『福井県カラ出張返還訴訟差し戻し審判決』をもとに、Colaboが行ったタイヤ購入費などの架空の経費計上が、司法判断では違法認定を受ける可能性がある点について、記事にしました。 今回は前回記事の最後にも書きましたように、この問題を公文書の観点から検証します。 なお本記事の執筆と掲載に際し、筆者は実在する人物や団体への誹謗中傷や、名誉毀損など法令違反をする意図が無いことを、ここに宣言しておきます。 ■公文書とは何か? 公文

        • Colaboのタイヤ購入費、架空の経費計上は違法か否か?(後編)司法は架空経費への公金支出は違法と断じた。

          前回記事では、平成18年福井県地方裁判所で下された『福井県カラ出張返還訴訟差し戻し審判決』を紹介しました。 今回はその詳細を解説しつつ、この判決からColaboのタイヤ問題を検証していきます。 まずは問題の『福井県カラ出張事件』と裁判の経緯について、その概要を説明いたします。 なお本記事の執筆と掲載に際し、筆者は実在する人物や団体への誹謗中傷や、名誉毀損など法令違反をする意図が無いことを、ここに宣言しておきます。 ■福井県カラ出張事件とは? 平成6年4月から平成9年1

        • Colaboの架空の経費計上問題。一般社団法人法は、誤記すら許さない実に厳しい法律でした。

        • 『Colaboを支える会』が起こしたRT罪問題。暇空茜さんの提訴が、Colabo裁判に与える影響を検証してみる

        • Colaboの架空の経費計上問題を、公文書管理法の観点から検証してみる

        • Colaboのタイヤ購入費、架空の経費計上は違法か否か?(後編)司法は架空経費への公金支出は違法と断じた。

          Colaboのタイヤ購入費、架空の経費計上は違法か否か?(前編)福井県カラ出張事件判決から考えてみる

          どうも、古賀氏郷です。 Twitterの方で『東京都若年被害女性等支援事業』における一般社団法人Colabo(以下、Colabo)や、東京都福祉保健局(以下、都福祉保健局)の不正会計疑惑の問題を検証していたら、ある観点について「私以外に検証してる人がいない」ということに気づきまして、忘備録という意味も含めてに、私なりの検証結果をnoteに書き記すことにしました。 お見苦しいところもあるかもしれませんが、どうかご容赦の程を。 今回からはColaboの車両関連費について、都の監

          Colaboのタイヤ購入費、架空の経費計上は違法か否か?(前編)福井県カラ出張事件判決から考えてみる

          Colaboの東京都若年被害女性等支援事業の実施状況報告書の開示請求をしたら、3月半ばまで開示できないと返答が来ました。

          初めまして。 古賀氏郷と申します。 Twitterで一般社団法人Colaboの会計問題を検証してます。 先日、東京都に東京都若年被害女性等支援事業(平成30年度~令和4年度)の事業計画書、実施状況報告書、事業委託契約書などの公文書開示請求をしたところ、3月17日まで開示できないという返答が来ました。 理由は 「開示請求のあった公文書の内容等の確認に時間を要し、期間内に開示決定をすることが困難であるため」 というものでした。 事務担当部局は東京都福祉保健局 少子社会対策部 

          Colaboの東京都若年被害女性等支援事業の実施状況報告書の開示請求をしたら、3月半ばまで開示できないと返答が来ました。