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【労基法】みなし労働時間制と高度プロフェッショナル制度

社労士試験の労働基準法において、
出題頻度は高くないものの、穴となりやすいのがこちら
「みなし労働時間制」と「高度プロフェッショナル制度」
また、こちらと関連するのが「法41条該当者」
「法41条該当者」に関しては出題頻度が高いので
チェックしている受験生は多いと思いますが
先の2項はいかがでしょうか?

厚生労働省の特設ページがこちら

そして、こちらの裁量労働制は
2024年4月1日より法改正により
導入に新たな規制がされたりと、これまでもより
労働者を保護するる形に改正されます。
当然、法改正されるのであれば、社労士試験としても
出題される可能性は高まります。
例年、勉強をスルーしてきて、自身も理解が浅かったので
改めてこの辺りを整理して動画にまとめてみましたので
こちらにご案内します。

こちらの動画で使用しているスライド資料の
PDFデータはこちらからダウンロードできます。

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