永住許可申請の不交付理由によくあげられる収入要件について
この収入で、「永住者」になれますか?
永住許可が認められる収入要件としては、年収300万円がひとつの目安だといわれています。これは、単身の基準額で、扶養家族が一人増えるごとに、60万円を加算していった年収が必要だともといわれています。
日本で、安定した生活をするためには、このくらいの年収が必要だということでしょうか。
また、永住許可申請をする場合、身元保証人が必要となります。身元保証人の収入はどのくらいあればいいのかとは、よく聞かれますが、就労ビザから永住ビザを取得したい場合は、申請人本人の収入は、審査対象となりますが、身元保証人の収入までは見られません。
むしろ、保証人である日本人(永住者でも可)が日本社会のどういう立場の人かというほうが重要となってきます。年金収入だけの場合や、専業主婦の方などは、年収と社会的な信用度とは、関係ありませんから、なぜ、その人が、外国人の身元保証人を引き受けたのかその関係性の方を見られます。
しかし、「日本人配偶者等」の在留資格の外国人が、永住申請をする場合は、日本人の夫(もしくは妻)を身元保証人にたてることがほとんどです。この場合は、世帯収入を見られることも多いのです。
そして、世帯収入が低いと、入管はなかなか渋い対応をするなというのがわたしが、申請取次をしていて感じる印象です。
例えば、外国人夫の収入が250万円、日本人妻の収入が250万円、2人世帯で年収500万円というのは、収入要件に引っかかりませんが、日本人夫の年収が、諸般の事情で減ってしまって、300万円未満、外国人妻が無収入だと、いろいろと面倒なようです。ケースバイケースなので、一概には言えませんが。
日本人だとしても、年収300万円というのは、年金生活者や非正規労働者にとっては、高いハードルです。
外国人はもとより、その家族である日本人にとっても、この収入要件は重要な要件であることに間違いありません。
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