「協議離婚」の離婚協議書のつくりかた
離婚のうち、9割が協議離婚といわれますが、離婚協議書を公正証書で作られる方はまだまだ主流ではありません。
協議離婚の場合は、その条件でお互いが納得できるかどうかの感情面がでの折り合いが大切だと言われています。大筋で合意した内容だとしても、相手方が作った協議書はどうも気に入らないというのも、これもまた自然の感情なのです。
人間関係の希薄な昨今、誰に相談すればいいのかと迷われていませんか。
そんなときこそ、どうぞ、お気軽にご相談ください。
「離婚協議書は公正証書にしておいたほうがいいというけれど・・・」。
初めての公正証書作成には、不安がつきもの。
そんな時は、わたしたちがサポートいたします。
また、戸籍の届け出から、ひとり親となった後の使える福祉制度まで、行政機関で培ってきた経験とネットワークを活かして、情報を提供し、アドバイスも致します。
また、行政書士業務を越えるような場合は、経験豊かな弁護士をご紹介することも可能です。
社会福祉士とのダブルライセンスをいかして、そっと寄り添い、精一杯サポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。