成年後見の申し立ては難しくありません
ただちょっと、面倒くさいだけです。
認知症等により、ご本人が、十分に判断できる状況にないため、生活や財産管理に支障がでてきて、誰かのサポートが必要な場合には、成年後見の申し立てを家庭裁判所にしなければなりません。
銀行に多額の預金があるにも関わらず、金融機関から認知症と判断されて、預金が凍結されてしまって、成年後見の申し立てをしなければならないが、
どうしたらいいのか。相談窓口はあちこちにあるけれど、今一つどうしたらいいのかわからないと悩んでいる方はいらっしゃいませんか。