知らないと損する!国の制度!~失業したときのお金~
1.失業給付
失業後の求職活動中に一定期間給付金が支給される制度で、「自己都合」と「会社都合」で支給される期間が異なります。
失業給付の受給には、雇用保険への一定期間の被保険者期間があることと、再就職をする意思と能力が必要となります。
つまり、病気やケガをしていてすぐに働けない場合は、失業とは認められないのです。
受給期間は離職した翌日から1年間なので、離職後はすみやかに手続きをしましょう。
2.未払賃金立替払制度
倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の8割を国が立替払いしてくれる制度です。
会社が倒産した日の6カ月前の日から2年の間に、その企業を退職した人が対象です。
立替請求ができるのは破産・倒産から2年以内で未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けることはできません。
最大で296万円まで立て替えてくれます。
3.教育訓練給付制度
再就職やキャリアアップのためにかかった教育訓練費用のうち、一部を補助してくれる制度です。
求職、転職をより有利にするため、あるいは「中長期的的な点からも自分のキャリアアップ、スキル向上、資格取得を目指したい」そんな前向きな人を支援するのがこの給付金の目的です。
①一般教育訓練給付金→費用の10%(上限10万円)が戻ってくる
②専門実践教育訓練給付金→費用の40%(上限144万円)戻ってくる
4.就職促進給付
正社員として再就職した場合、
再就職手当
失業給付の手続きをした後、早めに再就職が決まった場合、支給残日数が1/3以上残っていれば5割~6割をまとめてもらえます。(正社員のみ)
就業促進定着手当
再就職先でのお給料が前のお給料を下回った場合、6カ月以上そこで働き続ければ差額が6カ月分支給されるというもの。(正社員のみ)
アルバイトの場合は、
就業手当
失業給付の残りが3/1以上、かつ45日以上の場合は働いた日数×30%×基本手当日額がもらえます。
1日あたりの支給額の上限は60歳未満が1741円。
60歳~65歳未満が1412円です。
就業手当は少額なので「失業給付」を全額もらってからのほうがいいこともありますので注意しましょう。
5.住宅確保給付金
失業等によって経済的に苦しくなり、住宅を失ってしまった人や失うおそれのある人に家賃を支給する制度です。
支払期間は3カ月までです。
自治体によって受給条件が異なりますので確認が必要です。
申請はハローワークではなく、市区町村の生活支援の担当課となります。
また、給付金受給者はその担当課が作成した支援プランに基づく就職活動を行わなくてはなりません。
各活動についてそれぞれに実践する回数も決められていますので、事前に十分確認しておきましょう。