スターティング ~税金~ 法人設立の場合
~法人設立で起業した場合に発生する税金①~
法人設立で起業した場合に発生する税金が、
個人事業主の場合と大きく異なるのは、所得税ではなく、法人税になることです。
法人税は、所得税より税率が低くなる傾向があります。
よって、起業当初から利益が見込める場合、
個人事業主ではなく、法人を設立して、所得税ではなく、法人税のほうが、
税金が安くなる場合があります。
法人税の計算手順としては、まず会社の利益をもとにして申告調整を行い、
法人税法上の所得金額を計算します。
この作業は、法人税の申告書の別表四というもので行います。
そして、法人税法上の所得金額に法人税率を乗じて法人税を計算します。
この作業は、法人税の申告書の別表一というもので行います。
~法人設立で起業した場合に発生する税金②~
法人税の他に、法人住民税と法人事業税がかかります。
法人住民税と法人事業税は、法人税と合わせて、損益計算書に記載されます。
法人住民税は、法人税の地方税で、会社の規模に関わらず課せられます。
法人住民税は、法人税割と均等割から構成されます。
法人税割は、法人税の額に住民税の税率を乗じて計算されます。
住民税の税率は、東京都23 区の場合で、法人税額が10 百万円以下の場合は12.9%、10 百万円以上の場合は16.3%です。
その他、地方法人税が法人税額の4.4% 課されま
す。
均等割は、資本金の金額と従業員の数により異なりますが、
最低でも7 万円かかります。
よって、赤字の法人で、法人税がかからない場合でも、
法人住民税の負担が必要です。
そして法人の場合でも、従業員に対する源泉所得税の納付が必要になります。
計算方法と納付の時期は、個人事業主の場合と同様です。
また、消費税は、基準期間がない事業年度の開始の日における
資本金の額又は出資の金額が1,000 万円以上である法人の場合に
課税対象となり、納付の時期は、決算月から2 ヶ月以内になります。
次は知っておくと便利!補助金のことです。