「知的所有権」第11回講義において寄せられた質問への回答
1. 質問なし。テスト勉強頑張ってください。
2. プライバシー権の制約を受ける「有名人」とは例えば国会議員本人のような公人であって、Youtuberを含め私人であればプライバシー権は認められます。スマホのカメラはインカメラで登壇者を撮影していたのであってオーディエンスは撮影されていない。ただし配慮は必要だね。
3. 著作権者がいつ権利主張するかは自由なので、ある時点から収益化ができなくなったり(逆にできたり)ということは通常ですね。
4. 本名は日常生活では隠しきれない情報だから、プライバシー情報として保護するのは難しいと考えられます。
5. カラオケでの歌唱を配信すると、カラオケ音源に係る著作権の公衆送信権侵害、楽曲に係る著作権の演奏権侵害を構成します。もちろん(包括的にでも)許諾が取れている場合は問題がないです。
6. ゲストに対する謝礼はケースバイケースです。
7. 「武器」には著作権がないよね。著作物の定義(著作権法2条1項1号)を確認しましょう。
8. おたずねの件は「大蛇丸」の声マネでしょう?(もしもシリーズみたいな)少なくとも著作権法上の問題にはならないです。
残りの質問は、ゲスト講師に回答してもらいました。回答は履修生限定で動画で公開します。
質問提出率:(集計中)
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