「知的所有権」第13回講義において寄せられた質問への回答
1. 「一度取得された特許の取消の申請」に関しては、特許異議の申し立て制度と特許無効審判制度があります。なお、2018年度の件数は、特許異議の申し立てが1,075件、特許無効審判の請求が159件です。
2. 著作権が本当に必要かどうかは、複数の創作者にインタビューすると分かることがあるように思います。
3. 質問なし。テスト勉強がんばってください。
4. 特許権の侵害に限らず、なんらかの権利侵害においては、通常は権利者から侵害被疑者へ通知ないし警告をし、訴訟前に解決を図ろうと