「知的所有権」講義ノート(移行・集約中)

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最近の記事

「知的所有権」第15回講義において寄せられた質問への回答

1. 質問なし。オススメの曲があればYoutubeのプレイリストに入れておきますね。こちらこそありがとうございました。 2. アンケート回収に協力してくれてありがとうございます。アンケート回収の協力と単位認定は直接の関係はないけど、単位認定は問題ないはずですよ。 3. 質問なし。よかったという感想で何よりです。 4. 弁理士の仕事の報酬は仕事の内容にも誰がやるのかにもより様々です。この点に関して、10年以上前のアンケートが公表されていますが、今はこれよりも幅が大きいようです。

    • 「知的所有権」第14回講義において寄せられた質問への回答

      補足:この講義があったのは2020年1月29日(水)である。この日は2限・3限と連続して講義があったため、2限目の第14回講義はいつもより質問の数が少なかったのかもしれない。 1. 新型肺炎は、全国民がすでに感染していると考えています。その考えの下、食料を備蓄したり、不要な外出を避けたり、外出時にマスクをしたりしています。 2. 質問なし。怪獣。 3. 質問なし。コロナウィルスは、今のところ健康であれば重症化していないだろうと考えています。 4. 質問なし。テストがんばです

      • 「知的所有権」第13回講義において寄せられた質問への回答

        1. 「一度取得された特許の取消の申請」に関しては、特許異議の申し立て制度と特許無効審判制度があります。なお、2018年度の件数は、特許異議の申し立てが1,075件、特許無効審判の請求が159件です。 2. 著作権が本当に必要かどうかは、複数の創作者にインタビューすると分かることがあるように思います。 3. 質問なし。テスト勉強がんばってください。 4. 特許権の侵害に限らず、なんらかの権利侵害においては、通常は権利者から侵害被疑者へ通知ないし警告をし、訴訟前に解決を図ろうと

        • 「知的所有権」第12回講義において寄せられた質問への回答

          1. 引用の要件を満たせば、動画内で他人の動画を利用しても著作権侵害にはなりません。 2. SNSでの顔出し・実名公開だけでは危険は限定的です。ただ、各種の反応に対応するコストは匿名よりも増す印象です。 3. 小学生の発明は特許が取れたから報道されたのでしょう。高度か否かは発明の成立要件ではないです(講義で解説済み)。 4. 暗記よりも理解のほうが得点に直結します。 5. この大学での職位は准教授だと人事の方に言われています。既存パーツの組み合わせでも特許性が認められることは

        「知的所有権」第15回講義において寄せられた質問への回答

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        • 「知的所有権」大学講義ノート【令和元年度版】
          6本

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          「知的所有権」第11回講義において寄せられた質問への回答

          1. 質問なし。テスト勉強頑張ってください。 2. プライバシー権の制約を受ける「有名人」とは例えば国会議員本人のような公人であって、Youtuberを含め私人であればプライバシー権は認められます。スマホのカメラはインカメラで登壇者を撮影していたのであってオーディエンスは撮影されていない。ただし配慮は必要だね。 3. 著作権者がいつ権利主張するかは自由なので、ある時点から収益化ができなくなったり(逆にできたり)ということは通常ですね。 4. 本名は日常生活では隠しきれない情報

          「知的所有権」第11回講義において寄せられた質問への回答

          大学の期末テスト準備に関連して(させて)、知財検定(国家試験)の過去問分析を再開しました。 しばらく期間が開いてしまったから、直近4回分を1度にまとめて分析してます。 今年はその都度(年3回)、過去問が入手出来たらすぐさまに分析するようにしたい。 そして教科書執筆も並行で。

          大学の期末テスト準備に関連して(させて)、知財検定(国家試験)の過去問分析を再開しました。 しばらく期間が開いてしまったから、直近4回分を1度にまとめて分析してます。 今年はその都度(年3回)、過去問が入手出来たらすぐさまに分析するようにしたい。 そして教科書執筆も並行で。

          「知的所有権」第10回講義において寄せられた質問への回答

          1. 質問なし。テストがんばってくださいね。 2. クリスマスは家族で過ごします。チキン食べたりはするかも。 3. 食費(自宅近郊での外食を含む)や書籍代に困らない感じ。来年は仕事は半分で実入りは10倍増させようと考えてます。 4. 無印良品の主張が認められなかったのは、中国で商標登録出願をしていなかったことを奇貨として、中国で現地企業?が「無印良品」を先に出願し、商標権を取得していたことが原因です。現地で事業を展開したいのであれば、現地で知的財産権を取得する必要があります(

          「知的所有権」第10回講義において寄せられた質問への回答