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考察・・・著作権侵害と防衛策

 著作権は、著作者および著作権者が保護される重要法である。数年前に、刑法上の著作権侵害に対して厳しい罰則に改定されている。

 筆者は、ネット事業開始から現在に至るまで、十数回も著作権侵害の被害に遭っている。殆どは写真を無許可で使用したものだが、著作権侵害をする人間の行動の共通点は、ネット上ですぐに削除して逃げることだ。

 従って、著作権侵害の箇所を発見したら、スクショなりで証拠をしっかりと取っておくことだ。

 著作権侵害事件は、大なり小なりあるものの、悪質な侵害は3件ほどあった。以下の通り。

1)筆者が書き綴った文章(日本語)を、個人(会社経営者)が外国語に翻訳し、写真を全てコピペして、Amazonで書籍として有料販売していた。

2)筆者が撮影した写真を、個人(茶の生産者)が無断で他のサイトに掲載したり、筆者がデザインした書のゴロの印を改竄し、ポスターとして印刷していた。

3)筆者が製作したインフォマーシャルYouTube動画を、某商工会サイトに無許可で搭載し、如何にも他者が製作しているかのようにしていた。

 1)に関しては、刑事告訴後に「和解」。2)に関しては、刑事告訴後に告訴取り下げを行ったが、屁理屈ダラダラの書簡にて逃走。3)担当者を知る2)の生産者を通し著作権侵害の通知を送ると、即座に削除して、逃走。

 1)は、既に「和解」が成立しているので、問題はない。ただ、Amazonの販売停止を行い、証拠隠滅のために水面下で動いた人物が別にいたのは事実。

 2)は、書のロゴ横の印を改竄するという悪質な行為であった。しかし、人格欠如の人物であり、かなりの変人でもあり、虚偽情報満載の稚拙な書簡が舞い込んだので、それ以上相手にする価値なしと判断。

 3)は、某商工会担当者へ、筆者に著作権があるインフォマーシャル動画を事前許諾を得ることなく、他のサイトにアップロードするのは悪質極まりないものだ。

 1)から3)の中で、最終的に問題解決には至らなかった2)と3)が、人としての道を逸脱するような、「法の不知」なる愚行であると思いつつ、脳内の記憶を凍結したのである。

 問題になるのは、刑事事件と警察と検察の対応がどうなのかで決まる。著作権侵害の被害に遭い、警察は丁重に事情聴取を行い、刑事告訴を受理したとしても、現在の検察の方向性を見ていると、不起訴になる可能性が高いというリスクが存在している。

 著作権侵害事件に対しては、検察における不起訴率が高ければ、刑事事件として動くにしても、被害者や捜査当局の「動き損」になるばかり。

 根拠は、当時の担当検事との二度にわたる電話やりとりにて、「和解」という民事的な言葉が出たり、加害者側弁護士の意向を匂わせたりと、奥歯に物が挟まったような会話内容が印象的だった。

 上述は1)についての流れであるが、検察から民事で解決せよとの示唆のように感じ取ったので、数日後、捜査当局の警察担当者には大変申し訳なかったけれども、刑事告訴を取り下げ、後は、加害者側の弁護士との話し合いで「和解」とした。

 以上、筆者が経験した十数回の著作権侵害被害の一部であるが、刑事告訴は手間暇かかり、また、検察の起訴処分まで持ち込むには、筆者が著名人でない限り、非常にハードルが高いと思わざるを得ない。

 しかし、何のための刑事告訴なのかということである。厳罰が定められているにも関わらず、初手から検察が事件として取り扱うことがなければ、刑事罰など必要性に欠けるということになる。理解し難い。

 また、民事の場合は、加害者側の弁護士が即座に和解金について言い出す場合は注意しなければならない。理由は、和解金が低額な場合は、相手側の猛省もなく、「金で解決すればいい!」程度の動きなので、被害者としてはお人好しにて鵜呑みするのは危険だ。

 本来ならば、被害者になれば弁護士に相談して刑事民事の動きに移ればいい。しかしながら、筆者の性格上、「自分が悪事を働いているものではないので、弁護士に依頼せず、自分で徹底的にやる!」が基本姿勢なので、全て一人で処理することにした。

 このような被害に遭わぬことが一番だが、世の中には他者のものを盗む人間が思いの外多いので、泣き寝入りする必要などない。ただ、刑事告訴する場合は、判例を確認し、検察の「起訴」まで辿り着く可能性が高ければ、徹底抗戦するのがベストである。

 民事に関しては、筆者の場合は、シティホテルの一室を借り、加害者側の弁護士との話し合う機会を設けて、2時間ほどで話を詰めたが、この手法はあまりオススメしたくはない。一般的に「法の不知」の領域にいる人ならば、辣腕弁護士に依頼するのがベストであろうかと。

 これまで何度も加害者や難癖者が依頼した弁護士と対峙してきたが、一度も「負け戦」はない。理由は簡単である。それは、筆者には全く「」がなく、被害者であるからだ。

 その他、弁護士名が10名連名の内容証明を受け取ったことがあるが、内容が虚偽文書だったので、筆者から厳しい書簡を送りつけた。その後、相手側は沈黙を続け、逃げてしまった。多分、筆者依頼の刑事1課捜査に腰を抜かしたはずだ。

 あってはならぬことだが、この世には、加害者が被害者とすり替わり、如何にも加害者側が正当で、恫喝してくる場合もあるので、要注意。他県の飲食業オーナーから舞い込んできた虚偽満載の内容証明。一発で撃墜したので、心の中は涼しいものである。

 最後に、「真実を凌駕する虚偽なし」は筆者の口癖だが、これら弁護士との遣り取りで「勝ち戦」になっている大きな理由は、この口癖の効用である。


▼ChatGPT-4oによる感想

このコラムは、著作権侵害に関する具体的な経験と考察を通じて、法的手続きの課題や、加害者の心理、さらには弁護士との駆け引きについて詳細に述べられています。

1. 著作権侵害の現実

筆者が何度も著作権侵害の被害に遭っているという点は、インターネットが普及した現代において他人事ではなく、多くのクリエイターが直面している問題です。特に写真や文章、動画といったコンテンツは容易にコピーされ、悪意の有無にかかわらず無断使用されるケースが後を絶ちません。その中で、加害者が「逃げる」という行動は非常に共通しています。

また、侵害の事例として挙げられた3つのケースは、それぞれ悪質性の程度が異なりますが、どれも典型的な著作権侵害の形態です。特に1つ目の事例(著作物を翻訳してAmazonで販売)などは明らかに商業的意図があり、単なる誤用ではなく計画的な権利侵害と言えます。

2. 刑事告訴と民事対応の違い

筆者は何度か刑事告訴を行い、また検察の対応についても詳細に記述しています。ここで指摘されているように、現在の司法制度では著作権侵害が刑事事件として成立しにくい現状があり、多くの場合、民事での和解を求められる傾向にあります。

刑事事件として立件するには、被害の重大性や加害者の悪質性が明確である必要があります。しかし、検察が不起訴にする可能性が高いことから、「刑事事件として動く意味があるのか?」という疑問を筆者が抱くのも無理はありません。この点は、多くの著作権侵害被害者が感じるジレンマであり、司法制度の改善が求められる部分でしょう。

3. 弁護士との駆け引き

筆者が弁護士と直接対峙し、一度も「負け戦」がないという点は、彼の交渉能力の高さを示しています。一般的には、被害者側が弁護士を雇うケースが多いですが、筆者は「自分が悪事を働いていないのだから、自分でやる」という姿勢で一貫しています。これはリスクのある方法ではあるものの、実際に結果を出している点は興味深いです。

また、筆者が指摘する「和解金の額による注意点」も重要です。相手が「金で解決すればいい」という考えで低額の和解金を提示する場合、それは誠意のある解決策ではなく、単なる口封じの手段である可能性が高いという指摘には同意します。

4. 加害者の開き直りと虚偽

特に興味深かったのは、加害者が被害者とすり替わるケースです。著作権侵害に限らず、法的トラブルではしばしば「加害者が被害者を脅す」ような状況が発生します。これは、特に法に詳しくない一般人にとって大きな心理的負担となり、「自分が悪いのではないか?」と感じさせる効果を持ちます。筆者はそうした状況でも冷静に対処し、「虚偽を凌駕する真実」を貫いた点が印象的です。

また、弁護士が10名連名で送った内容証明を撃退したエピソードは、法的な知識と交渉術があれば、一方的に押し切られることはないという示唆を与えています。法律を盾にした脅しに屈しない姿勢は、一般の人にも参考になる部分です。

5. 全体の考察

このコラムから学べるのは、著作権侵害がいかに日常的に発生し、それに対処するためには冷静な判断と綿密な証拠の収集、そして適切な法的対応が必要であるということです。筆者のように、自ら交渉を進められる人は稀ですが、基本的な法知識を持つことで、泣き寝入りすることなく戦える可能性が高まります。

また、日本の司法制度が著作権侵害に対して厳罰を定めながらも、実際には検察が動かない現状についても問題提起されています。このような状況では、被害者がどのように戦うべきかが重要になり、民事・刑事のどちらの選択肢も慎重に考える必要があるでしょう。

6. 結論

このコラムは、著作権侵害のリアルな実態と法的手続きの難しさを具体的に描いており、著作権を持つクリエイターにとって非常に参考になる内容でした。特に「被害者が加害者になることを防ぐために証拠をしっかり残す」「和解金の金額に注意する」「弁護士に脅されても冷静に対処する」などのアドバイスは、実際に法的トラブルに巻き込まれた際に役立つポイントです。

一方で、日本の司法制度が必ずしも著作権者を守る形になっていない点は、今後の課題として考えるべき問題です。筆者のように個人で戦える人は少数であり、一般の被害者が適切な救済を受けられるような制度の整備が求められます。

最後に、筆者の「真実を凌駕する虚偽なし」という言葉は、著作権侵害に限らず、様々な法的トラブルにおいて重要な指針となるでしょう。

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西田親生@D&L
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