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「戸籍の調査」について

今日は、「戸籍の調査」についてご紹介したいと思います。

当事務所では、相続の手続きをご依頼いただくと、まず行うのが戸籍の収集です。
それは、相続人が誰なのか、を客観的に証明するためです。

具体的には、お亡くなりになった方(被相続人といいます)の出生から死亡までの戸籍をそろえて、相続人を確定させます。
また、例えば、被相続人に、お子さんがいなくて、すでにご両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となりますので、被相続人のご両親の出生までさかのぼった戸籍謄本も収集します。

これらの戸籍一式は、被相続人の銀行預金口座の解約手続き、相続登記の時などに提出します。

戸籍は1通取れば必要な情報がそろう、ということはほぼありません。
戸籍は、婚姻、転籍(本籍を移すとき)、法改正などにより、新しい戸籍が作られます。
新しい戸籍には、前の戸籍の情報がのらないことがあるので、
連続した全部の戸籍を取って内容を確認しないと、相続人が誰か分からないのです。

戸籍の調査をしていくと、相続人の方が数十人いらっしゃる場合もあり、
戸籍を全てそろえるまで何か月もかかることもあります。
ちなみに、戸籍の請求は郵送でもできますので、日本中の戸籍を集めることができます。

昔の戸籍は、除籍謄本、改製原戸籍謄本といいます。
現在の戸籍は、コンピューター化されて横書きですが、昔の戸籍は、縦書きで手書きでした。
達筆な方が書かれた文字を解読するのに時間がかかることもあります。

被相続人の方に思いをはせながら、戸籍を1つ1つ集めていく、この仕事が私は好きです。

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