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成年後見について

成年後見制度は、認知症の方や、知的障がい、精神障がいなどの
精神上の障がいによって、物事を判断する能力が十分ではない方が、
その方らしい生活が送れるように、法律面・生活面から支援する制度です。
成年後見制度は、2000年に、介護保険制度と同時にスタートしました。

支援者(後見人等)は、
ご本人の意思を尊重した生活ができるように、心身の状況と生活を見守り
ご本人が不利益を受けないように、権利と財産を守ります

具体的に何をするのか?よく分からない方も多いと思います。
具体的には、定期的に訪問をして、
ご本人が安心して生活できているか継続的に見守りをします。
福祉サービスなどの利用契約をしたり、
施設に入所されている場合、毎月の利用料の支払いなどを行います。
また、例えば、ご本人がだまされて必要のないものを買わされても、
その契約を取り消して、お金のトラブルからご本人を守ります。

成年後見の利用を考えている方には、
例えば、「遠方に住む母が認知症になって、病院の支払いや通帳の管理ができない。」というように、
すでに、ご本人の判断能力が低下して、生活に支障がでており、
今すぐにでも支援を受けたい!」という方と、
一方で、例えば、「今は元気だけど、一人暮らしだから、将来のことが心配。」というように、
元気なうちに、将来の判断能力の低下に備えたい。」とお考えの方がいらっしゃると思います。

成年後見制度は、大きく分けて2種類あります。
前の方は「法定後見制度」、後の方は「任意後見制度」を利用することになります。

法定後見制度」は、すでに、判断能力が十分ではない方を
家庭裁判所が選んだ後見人等が支援する制度です(法律による後見制度)。
判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

任意後見制度」は、「判断能力が低下したときのことは、自分で決めておきたい」とお考えの方が、判断能力が低下したときに備えて、自分で任意後見人を決めて、支援してほしいことを書面(公正証書)で約束しておく制度です(契約による後見制度)。

※判断能力の低下とは、具体的には、アルツハイマー型認知症の症状といわれる物忘れ(記憶障害)、自分がどこにいるか分からなくなる、季節や時間が分からなくなる(見当識障害)、今までできていた料理の手順が分からなくなる(実行機能の障害)、物取られ妄想、などの症状があげられます。

成年後見制度の利用を考えていらっしゃる方は、
お気軽にご相談していただきたいと思っています。または、相談窓口を確認するなど、準備をしておくことをおすすめします。

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