サイバー空間は第5の・・(修正)
地方であっても、無関係ではいられない、昨今のサイバー攻撃
インターネットに明るくない自分にもできる対策はないかと下手な検索をする。
サイバーセキュリティ関連の動画を見つけた。
[削除]
試聴の続きが気になって、思わず全編視聴
そして関連する動画を視聴
その中で、サイバーセキュリティの方法は企業によって異なるという言葉があり、番組の中であまり踏み込んだ話にならなったことに納得
一つ、学びになったことは、
パスワードの総当たり攻撃によってパスワードが解読される時間について、パスワードの文字列が長いほど、数字、英大小文字、記号といった記号を組み合わせるほど、何十億年以上ものを時間をかけさせることが可能だということ。
調べてみると。
IPA独立行政法人情報処理機構によれば、2011年には8文字以上のパスワードが安全とされていたのが、現在は10文字以上となっている。
また、2023年の時点で、AIの導入により、英数字記号を含めた8桁のパスワードを7時間程度で解析してしまうという報告もある。
AIが出てきた以上、10文字でも足りないのではないか…?
パスワード設定に加えて、二段階認証を日頃から利用しているが、どんどんパスワードの管理は難しくなっている。
このように、
動画で学ぶことで、実際にどうやって攻撃が行われるのか、デモンストレーションの様子を見ることができる。さらに情報に触発されて、調べる意欲が湧く。このようなアクシデントは自分にも起こりうることだと実感できたという点で満足した。
しかし、もっと学ぶ教材はないだろうか
さらに、このようなサイトも見つけた。
初心者はここから学んでみよう。
国民のためのサイバーセキュリティサイト (soumu.go.jp)
_______ ここまでは初回に挙げた記事+引用の追加_______
一度挙げた記事を再度編集しているうちに、引用のつもりで挙げていたニュース番組の紹介動画が著作権法違反にひっかかってしまう可能性が高かったことに気付いた。
冷や汗がでるやら恥ずかしいやらで、すぐに記事を消してしまおうと思ったが、
それでは、同じ間違いをまた繰り返してしまうではないか。
無知を認めて、もう少し調べてみよう。
ということで、
インターネット上の引用について、確認する。
まず、ニュース番組は著作権法2条1項1号のうち、「文芸、学術、美術又は
は音楽」に含まれ、著作物に当たる。
そして、著作権法30条では、私的使用のための著作物の複製を認めている。
ただし、インターネットは、不特定多数が閲覧することのできる環境であり、ブログにおいて著作物(ニュース記事)を掲載することは個人的な利用の範囲を超えるものであって私的使用には当たらないと考えられているようだ。
私的使用を目的としない場合でも、引用の要件を満たすことで、私的使用目的以外でも複製が認められる。
引用の要件には以下のものがある。
引用の要件を満たした上で、
著作権32条にある、「公表された」「正当な範囲」(上記の引用の要件のこと)の中で、「禁止する旨の表示」がない場合に、引用できる。
まとめると、
著作物は、私的使用の範囲であれば著作権者の許可を取らずに複製することができる。
インターネットの個人ブログのような私的使用の範囲を超える場合には、①「公表」されている著作物で、②「正当な範囲内」であれば公表することができ、③国等の周知目的資料については「禁止する旨の表示」がある場合でなければ引用することができる。
さて、ここで疑問が残る。
③について、報道番組は国等の周知目的資料に入るのか?
著作権法31条によれば、国等の周知目的資料とは以下のように定義されており、少なくとも民間の報道機関は含まれていない。
日本新聞協会の見解をみる
前述の引用の要件をもう一度掲載する。
たとえば、引用枠内の(3)について、写真やニュース記事の場合には、主従の区別が明白につけられるものではないため、その判断を報道機関側で行うということにもみえるが、三権分立のもとでは、違法の有無を判断するのは裁判所であるため、報道機関が著作権法32条2項を根拠として引用に承諾を要すると定め、主張していたとしても、著作権法32条1項の要件を満たしていると判断できるならば、報道機関の承諾を得なければならないとする根拠規定、判例がなければ、引用自体は可能であるということになるのではないか。
もう少し疑問があるので、次回も考えてみる。