フリーランス保険、業務委託で働いている人へ
朝日新聞朝刊より。
アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が約1000万円の違約金を求めていた訴訟の上告審で、最高裁は事務所側の上告を退けた。
2019年に元アイドル男性は大阪の事務所と契約を結んだが「違反1回で200万円」と違約条項があり、これを根拠に1000万円の違約金を求められていたようです。
この元アイドル男性にはライブやレッスンを断る事由がなく、事務所の指揮監督を受ける「労働者」と1、2審も認めていました。
違約金について労働基準法によれば、給料の10分の1までなので、こんな違約金条項は無効ということになったのです。1000万円も違約金を請求されたら、裁判起こしてでも絶対払いたくないって思いますよね。
ただ違約金100万円とか数十万円ならどうでしょう?弁護士費用と比較して「違約金払った方が安いのかな・・・」となってしまう人もいるかも・・・。
芸能人に関わらず実際の現場では「業務委託」だけど
「断る事由がない」という契約がたくさんあることでしょう。
こういう判決が出てくれるとそういう怪しい「業務委託契約」を
見直すきっかけになるのではないでしょうか。
で、11月1日、フリーランス新法が施行されました。
そしてフリーランスも特別加入できるようになりました。
今までは1人親方など限られた職種のかただけだったのです。
ちなみに私も特別加入いたしました。免許証やマイナンバーカード
など身分証と、会社や事務所?などとの契約書などを読みこみ
させ、送信。あっさり入れました。
長期??っぽい契約書があるうち、1つだけお送りしたら大丈夫でした。
開業届の控え?とか求められませんでした。(ずいぶん前だから言われて
も控えをみつけるに困ったかも・・・。)
私の特別加入会員証です。(消し方下手です。)
連合フリーランス労災保険センター
https://jtuc-freelance-rousai.org/index.php
上記のHPでネットで手続きできるのです。
労災保険相談ダイヤルもあります。0570-006031
フリーランスの業種としたらこんな業種(これ以外にもあると思いますが)
で、契約書の形式が委任や業務委託になっていても以下のような場合は
労働者性があります。
以下のような業種は、連合のフリーランス特別加入の対象外です。
例のアイドルはフリーランス保険に入れるかな?
芸能関係作業従事者、じゃないですものね、アイドルは・・・。
ますます、特別加入の労災が拡大していきますね。
社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。
11月14日10時から、15日15時から1時間ほど、どちらか日程選べます。
ストアカ 若い時でも「いくらもらえる?」がわかる年金講座 https://www.street-academy.com/myclass/183408?conversion_name=direct_message&tracking_code=9629d650208a54823973a83fb728f634
是非、お越しくださいね。~~~。