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ノーヘルで自転車事故

 ご存知の通り4月から自転車の運転手がヘルメットを被ることが努力義務となった。道路交通法では以前から13歳未満の子供に対しヘルメット着用を義務化していたが、対象者が広がった訳である。

 オートバイについてはヘルメット着用が義務でノーヘルだと取締対象となり、車にぶつかって頭の怪我をした場合、安全義務違反ということで賠償額減額の対象となる可能性があるし、損害保険の対象にならない場合もある。自転車のノーヘルはどうであろう?

 ネット記事等によれば今のところヘルメットの有無は保険適用の基準にはなっていない様だが、一部の保険会社でヘルメット着用中死亡特別保険金を設定したところがある様だ。だがそれ以上の動きは無さそう。

 では法律の罰則もなく、保険適用も変わらないなら特に不都合ない様な気がする。だが今後交通事故が裁判となった場合、ヘルメットの有無で損害賠償額が変わる可能性はある。今後の事例を見ていきたい。

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