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離婚時、子のある親にレクチャーを義務付けたらどうか?

 共同親権導入を含む民法の改正が閣議決定されたというニュースが報道された。法制審議会の答申が出されてからさほど日をおかない決定であり、民法改正が近いことを予見させられる。この件に関する動きの速さは意外とも思える。

 しかし報道やネットの書込みに見られる様に、もし実際に民法改正となった場合は家裁に持ち込まれる案件の増加が予想され、ただでさえ満杯状態の家裁で処理仕切れるのか疑問の声もある。法制改正と共に体制の整備や予算の増が望ましいが、こういう後ろ向きの機関に予算がつくのだろうか?

 素人考えではあるが一つの提案がある。未成年の子を持つ夫婦が離婚する際は、親権の内容及び今後子が受けるであろう不利等について行政が開くレクチャーを義務付けるのは難しいだろうか?

 家裁と共催でもいい。こども家庭庁主催でもいいと思う。それを聞いても納得がいかない者のみ家裁の調停→裁判へ行くことをきちんと説明することで、紛争件数削減の一助となるかもしれない。また少しでも離婚親がその子の立場について考える機会を与えることにもなると思う。

 もっとも、揉めた挙句の末離婚する夫婦に親権は子供のためと言ってもそれを受け止める精神的余裕はないだろう。また、紛争件数が減って仕事が減る弁護士さん達が反対することも考えられる。実現は中々難しいかもしれないが。

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