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離婚後の氏 復習

 離婚をした当事者や周囲に離婚をした方がいる場合、特に説明は必要ないと思います。その他の方もドラマ等で見聞きしているのでおそらくイメージはあると思いますが、改めて復習です。

 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。そして元いた戸籍に戻ります。(原則親の戸籍)独立したいい大人が離婚で親元の戸籍に戻るのは少し違和感ありますが、これが原則です。但し戸籍の筆頭者は身分事項に離婚の事実が記載されるだけで結婚して作った戸籍に残ります。

 例外として離婚後3ヶ月以内に市区町村に届ければ、婚姻時の氏を使い続けることが出来ます。この場合は婚姻時の氏で新たな自分だけの戸籍を作ります。氏の使用に離婚時の相手方の許可は不要です。もし3ヶ月経ってしまったら無理かというと、家庭裁判所に氏の変更許可を申立して許可をもらえば、離婚時の氏を名乗れます。

 離婚後の子の氏については3パターンありますが、私が書いた下記のnoteを参照下さい。


 いよいよ国会で選択的夫婦別姓が議論されるようです。どうなるか分かりませんが、戸籍法等関連する法律も変わるでしょう。ただこの議論もう30年以上塩漬けにされているので、おそらくは既に法務省側で法律改正案はある程度出来ているのではと思います。現在の枠組みはどう変わるのでしょうか?

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