新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税庁から昨今の状況を踏まえ納税猶予の制度が公表されました。
以下、国税庁プレスリリースです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所