節税したい経営者が絶対に加入すべき!小規模企業共済制度とは
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、ご存知の経営者も多いと思いますが、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」です。
掛金が全額所得控除できる税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が窓口となり運営している点も安心面として挙げられます。
※Wkipediaでは、独立行政法人とは、中央省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの。とされています。
現在の加入状況
小規模企業共済制度の現在の在籍人数は約138.1万人、資産運用残高は約9兆4,125億円です。平成29年度の受給状況は、共済金受給額が約4,838億円、共済金受給額の平均は1,087万円、共済金受給者の平均在籍年数は約19年となっております(平成30年3月末現在)。出所:中小企業基盤整備機構HPより
高い節税効果
ポイント1
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。
つまり、貯金のつもりで将来の退職金を積立てると、税金が安くなるのです!
また、収入が多い方ほど節税効果が高くなります。個人にかかる所得税は累進課税となっており、所得が上がるにつれて所得税率が高くなります。つまり、同じ掛け金を支払っても収入の低い人と高い人とでは節税効果に大きな差が出ると言えます。
退職金としての積立
〈ポイント2〉
共済金の受取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」どれでも選択可能です。
一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。満期や満額はありません。
退職所得扱いになるということは、退職所得控除が適用できます。退職金は通常の給与と異なり税金を計算する上で所得控除額が大きく優遇されています。つまり、給与でもうよりも退職金でもらった方が節税できる可能性が非常に高くなります。
かつ、小規模企業共済は積立た掛け金が毎年の確定申告で所得控除できるため、通常の給与や他の所得から生じる所得税も節税できるのです。
低金利で借入が可能
〈ポイント3〉
低金利の貸付制度を利用できます。契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。
下記の様な貸付制度があります。
一般貸付け / 緊急経営安定貸付け / 傷病災害時貸付け / 福祉対応貸付け / 創業転業時・新規事業展開等貸付け / 事業承継貸付け / 廃業準備貸付け
元本割れのリスクがデメリット
掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れとなることが明記されているので注意が必要です。
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