耳で読む教育機会確保法・第16条
教育機会確保法第16条を朗読しました。
この第16条は、
義務教育を十分に受けられなかった
人々への支援策について述べています。
国の責務として、
小学校から中学校まで、
義務教育の段階で普通教育を
十分に受けていない人々の実態を
把握することが求められています。
どれだけの人が教育を受けていないのか、
その背景にはどのような理由があるのか、
調査しなければなりません。
そして、これらの人々の学習活動を
支援する方法について調査研究を行い、
そのための情報を収集、整理、分析し、
提供することが求められています。
支援方法には、
補習授業やオンライン学習の提供、
家庭訪問による教育支援などが
考えられますが、
どの方法が有効かを見極めることが重要です。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策
(調査研究等)
第十六条 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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