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耳で読む教育機会確保法・第18条

教育機会確保法第18条を朗読しました。
第18条は、教育機会確保の人材確保のために、人材の養成や研修のために努力するように書かれています。

この条文の中で、
教員の研修や専門家の配置など、
専門知に基づく対策を講じることが
求められています。

例えば、北海道教育委員会では、

スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーによる
保護者支援を推進すること

教育委員会と福祉部局との連携強化による
支援の充実を図ること

不登校児童生徒本人への支援に留まらず、
その保護者が必要とする相談場所や
保護者の会等の情報提供をする

地域内の様々な学びの場や
居場所につながることが
できるようにするための支援

などを行なっています。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策

(人材の確保等)
第十八条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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