金言287:不要不急の悲願

2007年5月14日、国民投票法(憲法改正手続き法)が成立しました。1947年5月の憲法施行から60年経過して、初めて改正に必要な法的手続きが整いました。
なぜGHQは占領国の新憲法制定時に憲法改正の手続法を整備しなかったのでしょうか。不思議ですが、60年間、知っていて法整備に着手しなかった保守党政治家たちは、無念をじっとこらえてきたにちがいありません。一般国民は、憲法改正手続き法が必要な法律なのに、存在していないという不自然さを知らされてこなかったのです。義務教育では新憲法が制定されたことは教えますが、改正に関する手続きが整備されていないことには触れなかったような気がします。一般国民の一人として、国民投票法が国会で審議されるという段階で手続法の不存在を知った次第です。米国は自国の憲法は何回も修正しています。敗戦国の我が国だけが、進駐軍にとって都合のいい憲法を保守しています。

憲法改正は、戦後の国政を常に担当してきた自民党の悲願であるそうですが、現状を打破し改革が基本的な姿勢のはずの野党は、現憲法を守ることを折に触れて主張します。
まもなく、今年最後のビッグイベントになるかもしれない衆院議員選挙となります。コロナ禍で、また感染者数が続伸していれば憲法改正は選挙の争点にはなりません。100代目の総理大臣にとって、当座の国民の命と財産を守ることに専任し憲法改正は不要不急の悲願となります。

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