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Q198:不動産投資と契約・引渡し 手付金の振込

A:買付と同時に支払うお金のことです。買付申込に法的拘束力が無い分
お金を先に支払うことで購入の意思を明確に伝えます

買付申込に手付金については書いてあるケースも多い

手付金の決まった金額というのは存在しません
買主と売主の間で合意が結べれば何円でも構いませんが
よくあるのは
不動産価格の数%分とか
切り良く100万とかで支払うケースが多いです

手付金が具体的な効力を発揮するのは
1,契約が締結されたとき
2,売主、買主の都合で一方的に買付を破棄するとき
の2パターンが考えられます

1,締結されたときは
手付金はそのまま不動産価格の一部として充当され
残りの金額を実行することになります

2,破棄する場合は
買主が破棄すると、手付金を放棄(返却してもらわない)
代わりに契約を無効にします というパターン
売主が破棄すると、手付金の倍額を買主に支払う代わりに
契約を無効にさせてください
と手付金の金額がベースに話がすすみます

ちなみに破棄と契約解除は
意味が違って
契約解除は買付申込に書いてある条項
(一番多いのがローン特約)に従って
契約を無かったことにする話

一言で言えば融資下りなかった場合は
無条件キャンセルってパターンです

破棄は、買付に書いてない買主もしくは売主の事情によって
契約をキャンセルする場合でです
一方的にキャンセル代わりに
相手にお金を渡すというイメージになります

手付金はローン特約以外の理由でキャンセルすると
お金が帰ってきませんので注意


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