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AT交換後『P』レンジで車が動く

 オートマチックトランスミッション(A/T)のPレンジでの保持力について聞きたいと一般ユーザーから問い合わせがあった。

 この聞き方をするユーザーは必ず次の質問があるか、裏がある。

 「Pレンジにシフトした時、どれくらいの勾配まで車を維持するものなのか基準が知りたい」というものでFAINES(専用マニュアル)で調べてみた。

 当該車両では「勾配5°以上の道に車を停め、Pレンジにシフトしてパーキングブレーキを解除したときに車両が動かないこと」と一般的なことが書かれており、それを伝えるとやはり本題の苦情を言い始めた。

 A/Tをリビルドに載せ替えてから1ヶ月ほどが経った頃、Pレンジにシフトしても車が動くようになったというもので、交換してもらった整備事業者に確認してもらったら、事業者もPで車が動くことを確認したというから故障には違いない。

 整備事業者はリビルト供給会社に不具合を伝え、クレームとして別のリビルド品を手配し、載せ替えてくれたが、工賃とATFの代金は支払った。

 ただ、リビルト供給会社が発行した保証書には『製品の不具合で代替品に交換した場合の工賃・油脂類等の費用は負担する』と書かれていた。

 リビルト供給会社は「分解した結果、今回の不具合はユーザー(相談者)の使用方法による不具合であり、A/T本体の代金については請求しないが工賃と油脂類は支払ってもらう」と言ったらしく、整備事業者に支払いは行ったが、Pレンジで車が動くようになったのが私の使用方法によるものならAT本体も有償のはずではないか?

 また、どのような使用方法が問題であったのか、可能性すら示唆せず、その説明が全くないのも問題だと思う。

 説明がないということはリビルド品とはいえ瑕疵ではないかと考えた。それなら再交換に要した費用(油脂と交換工賃)はリビルド供給会社が支払わなければならないと思うのだが、どう思うか?

 仮に最初のリビルドA/Tに取り付けられていた内部部品に傷等がついていたとして、それが原因なら私(相談者)にそれを立証する術はない。
 法的対処しかないのだろうかという相談。

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