年金: 「年金を滞納した場合、強制徴収(差押え)になる条件」 <- 条件により年金機構は、本気で差押えにきます、法律で決まっているので抵抗できません
今回は「年金を滞納した場合、強制徴収(差押え)になる条件」について見ていきましょう。
年金の負担が重いのは明らかなのですが、年金を納めないと条件によっては日本年金機構が差押えアクションに移ります。
¥がなく、年金を支払えない時の対処法は最後に記述しています。
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当たり前ですが、最初はやんわりと督促状がきます。
これは、レベルにより色分けがしてあります。
それは...
青ー>黄ー>赤(ピンク)色の「特別催告状」
となっています。
ここで何も起こさないと下記の条件で、差押えされる可能性が高まります。
「令和3年4月以降、段階的に再開。令和4年7月からは令和2年度の強制徴収 業務停止前の基準(控除後所得300万円以上かつ7月以上保険料を滞納している者)に 戻し、関係法令に基づく最終催告状の送付、督促状の送付、差押の実施など、強制徴収 の厳正な執行を適切に実施」
日本年金機構の令和5年度及び 第3期中期目標期間の業務実績評価
に記述があります: ↓
案と記述されていますが、このまま施行されていると思われ、内容には要注意です。
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現実、諸般の理由で¥がなく、年金を支払えない場合もあるはずでそのような方は特別ではなく、多いので驚く必要はありません。
その場合には、単純なのですが日本年金機構への相談し、事情を話せば基本納付免除の可能性大(つまり、年金は¥のある時払い、ただし可能ならあとで支払った方がよい)なので、素直に連絡するのがベストです。
ほっとくと、差押えのリスクが相当高まります。
こういう時に国の力を感じます。
ともかく、¥がなく年金が支払えない時には下記の手順で対処ください。 悪いようにはなりません。 ほっておくとろくなことしか起こりません。
1. 日本年金機構への相談:
まずは相談: 日本年金機構に相談することが一番です。あなたの状況を詳しく説明し、どのような支援が受けられるかを確認しましょう。
免除・納付猶予制度: 所得が少ない場合など、一定の条件を満たせば、保険料の免除や納付を猶予してもらえる制度があります。
納付方法の相談: 一度に全額を支払うのが難しい場合は、分割払いなどの柔軟な納付方法を相談することも可能です。
2. 市町村への相談:
生活支援制度: 住んでいる市町村によっては、生活が困難な世帯に対して、各種の支援制度が用意されていることがあります。
福祉事務所: 福祉事務所に相談することで、生活費の支援や、年金保険料の支払いを助けるための情報を得られる場合があります。
3. その他の支援機関:
社会福祉協議会: 地域の社会福祉協議会では、生活に関する相談や、各種の支援サービスを紹介してもらえます。
民間の相談窓口: 弁護士会や、地域の無料法律相談窓口など、法律に関する相談も可能です。
年金保険料の滞納によるデメリット:
将来の年金額が減額される可能性: 長期間の滞納は、将来受け取れる年金額に影響を与える可能性があります。
遺族年金や障害年金が受け取れない可能性: 万が一の場合に備えて、これらの年金を受け取れるようにしておくことも重要です。
年金保険料の滞納は、決して放置しないようにしましょう。
ちなみに、国民年金のシステムとはわかりにくいのですが、自分の支払った金額に国が同じ金額を積み立ててくれる仕組みになっています。
結果、手続きをすると自分の分の積み立てはされませんが、国がちゃんと金額は少ないものの積み立ててくれる仕組みです。
つまり、厚生年金なら会社が本人の金額プラスで年金資金の積み立てをしてくれますが、国民年金だと、会社の代わりにその分を国が補填してくれています。
実は、かなりありがたいシステムなのです。
国が何も説明しないので、この事実を知っている方は少ないです。
何らかの理由で障害になったときでも、最低限納付猶予制度の手続きをしていれば、障害者年金の該当者になるはずです。
納付猶予制度の手続きをしないと、これがなくかえって損をします。
実はかなりありがたい制度です。
でもよくわからないという方は、ココナラでご相談ください: ↓
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