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ひなたの質問に答えるコーナー#23: 「障害者年金の給付を受けながら所得(給与)があったらどうなるか?」 

今回は「障害者年金の給付を受けながら所得(給与)があったらどうなるか?」について見ていきましょう。

今回はNoteフォロワー熊猫爺さんの疑問に回答をさせていただきます。

回答は3つに分かれ、今回は3/3です。

オリジナル記事:
生活新聞 損得編:  「年金を貰い、一方で働きながら年金を支払うのは得? そもそも65歳以上で働きながら年金を支払って元をとれるのか?」 <- 誰でも思う、素朴な疑問|ひなた (FP) (note.com)

のコメント欄より:

オッチャンの年金は、
 障害者年金ナンですが、
 普通年金の場合と条件は
  同じと考えてエェンでしょうかねぇ…

_*_*_

基本、質問内容を単純にした場合

「障害者年金の給付を受けながら所得(給与)があったらどうなるか?」 (在職老齢年金のようなシステムが適用されるのか?)

回答:  障害者年金の給付開始の年齢により、障害者年金の所得制限があるものの熊猫爺さんのケースでは20歳以降からの給付開始になるため給付制限なし。

ということは、基本通常の(給与にかかる(ただし、障害者特別控除あり))所得税になると思われます。

こんな感じです:↓

_*_*_

障害者年金を受け取りながら働く場合...

  1. 障害者年金の非課税:

    • 障害者年金は法律上、非課税所得とされています。したがって、障害者年金そのものには所得税や住民税はかかりません。

  2. 他の収入がある場合の確定申告:

    • 障害者年金以外に給与収入や事業収入などがある場合、その収入に対しては通常の所得税や住民税が課税されます。この場合、確定申告が必要です。

  3. 扶養控除と障害者控除:

  4. 社会保険の扶養:

    • 障害者年金は非課税ですが、社会保険上は収入とみなされるため、扶養から外れる可能性があります。収入が一定額を超えると、扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

具体的な税金の計算や控除の適用については、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

ま、自分で確定申告をする場合、普通の確定申告に「障害者控除」のオマケが付くというかんじでしょうか。

参考:
国税庁
障害者と税|国税庁 (nta.go.jp)

逆から見ると20歳以後からの支給なら該当せず
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ひなたの質問に答えるコーナー#21: 「在職老齢年金」 <- 2024年9月現在の内容|ひなた (FP) (note.com)

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