生活新聞 損得版: 「【コンビニATMで1900回】80代認知症母の預金、14億円引き出した次男だが」 <ー 税務署を見くびらないでください(笑)
今回は「【コンビニATMで1900回】80代認知症母の預金、14億円引き出した次男だが」について見ていきましょう。
いかにも、税務署がクレームを入れてきそうです。
Gold online: 21 Jul,2023
「【コンビニATMで1900回】80代認知症母の預金、14億円引き出した次男だが」: 引っ掛かりそう。
「親の相続発生前に現金を引き出して隠しておけば、相続税がかからないにちがいない」
いつも言っていますが、税務署はおバカではありません。
「アルツハイマー型認知症を患っていた80代の母親が、多額の財産を残して亡くなりました。母親の相続人は50代の長男と40代の次男のみです。遺産相続が行われ、それぞれ相続税申告をしましたが、問題が発生しました」
どんな?
「母親が亡くなる前の2年間、次男が母親の預金口座からATMで1,900回以上も出金をしていたことが明らかになったのです。その総額はなんと14億円。しかし、次男はこれを否定」
税務署を舐めてもらっては困ります。
「相続財産が14億円も目減りしていたことですね。相続税の申告および納税が、実際よりも過少になっていました」
素人が見てもバレるでしょう。
「相続税は相続財産の全額に対してかかる税金、その金額を減らすような行為は、相続税法に違反する行為:
国税局、14億円の返還請求権を「相続財産に含めるべき」」
当然です。
問題は2つありました。
1つめ: ATMから出金をしたのが本当に次男だったのかということ ← 録画、なければ店員に聞くのみ。 こんな回数をお下ろせば、店員も覚えます。
2つめ:もし次男が出金したとすれば、その現金の返還請求権が成立するかどうかということです ← どうしてだめ?
「母親は当時、すでにアルツハイマー型認知症と診断されていて、出金時に意思能力がないことを考慮すると、次男に対して現金の贈与が行われたとは言えないというのが実情です。そうすると、母親は14億円の預金を誰にも渡していない、手元に持ち続けていると考えなければいけないんですよ」
もちろんです。 勝手におろさないでください。
「次男は、母親のお金を勝手に出金し、自分のために使ってしまったか、隠し持っていると考えられることから、母親は次男に対する返還請求権を有するものと認定されたということ」
どう考えてもそうでしょう。
結論︙ 裁判所では次男に対する14億円の返還請求権が成立し、その金銭債権を相続財産に含めて申告すべきだったという判決
妥当と思います。
こんなことをやらかすと
「過少申告加算税+延滞税+重加算税」…ペナルティの三重盛り
税を減らすどころかペナルティの増税
になります。
似たようなことをしている方、多いんですよね~ バレると、重加算税になります。
本当のお金持ちは、正々堂々と節税すると思います。
もう少し、世間を勉強したほうが良かったですね。 合法的な方法だけでだいぶ節約できると思います(笑)。
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