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🌟先を見通した判断🌟ができるか💘「長期休養」を申請される前に 管理職が「職務軽減の判断をする」①
管理職は判断職です💘
それも「適時」にです
判断には2種類あります
ひとつは緊急時
この場合は瞬時な判断が必要です
事故や事件、想定外の出来事です
東日本大震災の大川小学校の悲劇が悲惨な例です
訓練ではグラウンド集合
しかし あまりにも大きな地震のために 裏山に二次避難しようという進言があったにもかかわらず教頭は 留まることを判断
結果はあの大惨事😢
あの時にすぐに山に逃げる判断していえば・・・・と 保護者や関係者は
泣いて裁判するしかないのです
誤解を恐れずに言えば 教頭に限らず 他の教員が強く進言していれば………………………です😢😢😢
判断のもう一つはこの先を「見通しての判断」です
つまり 「ヒヤリハットを考えることができるか」
法的には管理職には「安全配慮義務」があります
それを考えられるか
考える力がない管理職は 「見通しての判断」ができません
場あたり的な対応や
泥縄の対応しかできません
残念ながら 今回はこのパターンです😢
つまり 管理職の安全配慮義務が甘かったがために
組織的な対応ができずに
逆に負担感が増してしまって
ついには 休職に陥ってしまった・・・・ということです
福岡県春日市で 5年前に 震災教諭が教室で首をつって自殺しました
過日ようやく 公務災害と判決が出ました
月100時間を超える過労とパワハラが理由と認定されました
管理職は「安全配慮義務違反」とされました
人が死を選択するほど追い詰めたのです
亡くなられた方と家族、関係者にとってはやりきれない痛ましい話です😢😢😢😢😢😢・・・
事態の深刻さを認識していただくために長くなりました
②では こうならないようにすべき対応を上げましょう