空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」6商品の広告表示について、消費者庁は景品表示法違反を指摘していましたが、大幸薬品がこれを認める見解を公表しました。
1月には差止訴訟で勝訴
大幸薬品のサイトには、下記のお知らせが公開されています。削除される可能性があるので、全文を引用しておきます。
この後、大幸薬品と消費者庁の双方が控訴し、4月13日に 高裁の判断が下されました。
4月には景品表示法違反を認める
高裁では、4商品だけではなく、地裁では効果が認められていた置き型の2商品も「空間除菌をうたう合理的な根拠はない」と判断。それを受けて、消費者庁は下記のリリースを公開しました。
消費者庁の令和4年4月15日付けニュースリリースより。
大幸薬品も自社サイトで、下記のリリース(2022年5月3日付)を公開。
実際のものよりも著しく優良であると示す表現
今回、クレベリンで問題となったのは、裏付ける資料がないのに「あたかも、クレベリン置き型をリビングなどに設置すれば、クレベリン置き型から発生する二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊するウイルスや菌が除去される効果が得られるかのような表示をしていた」ことです。
これが違反なのに、政府やメディアが使っている新型コロナワクチンに関する表現はよいのでしょうか。
例えば、交互接種に関するデータはないと製薬会社が言っているのに、「あたかも安全性が確認されているかのように」、政府やメディアは交互接種を勧めています。
以前、首相官邸のホームページで配布されている新型コロナワクチンに関するポスターについて書きました。下記の記事では、「医薬品等適正広告基準」などの視点で取り上げています。
「どちらのワクチンでも十分な効果と安全性が確認されています」という表現は、「あたかも臨床試験で確認されたかのような表現」であり、完全にアウトでしょう。
添付文書の最新版は、下記のサイトで見られます。改訂により、文章が変わる可能性があります。
ファイザー社もモデルナ社も、「他のSARS-CoV-2に対するワクチンの互換性に関するデータはない」と添付文書に書いています。
厚労省の副反応疑いの報告では、「予防接種の効果不良」「薬効欠如」の事例も多数あり、その中には3回目接種の報告もあります。
「社会全体のため」というのも、「あたかも、ワクチン接種をすれば、感染予防ができ、人にも感染させないと思わせる表現」だと思います。
接種に関するパンフレットには、「感染を予防する効果は評価されていません」と書かれています。
ワクチンを接種しても感染するし、人にうつす可能性はあると、「新型コロナウイルス感染症対策分科会」が認めています。
厚労省の資料でも、「感染予防効果は実証しにくく、臨床試験で確認することは稀。発症しない感染者が多数存在する新型コロナでは、実証はほぼ不可能と考えられる」と言っています。
そうであるなら、あたかも感染予防効果があるような表現については、どのような資料を出しても「裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもの」ということなるのではないでしょうか。