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六法全書令和2年版

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景観法

景観法

 第一章 総則
(目的)

 第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)

 第六条 住民は、基本理念に

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袋とじ

わくわくしないかい…?

ノーコ「なにこれ?」

QI「漢の浪漫だ」

ノーコ「わかんない」

QI「そうか…(´・ω・`)」

28ぺーじ、平成18年版は35ページ

28ぺーじ、平成18年版は35ページ

 日本国憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こるおとのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は

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28ぺーじ

28ぺーじ

 日本国憲法(昭和二一・一一・三)

 施行 昭和二二・五・三(補足参照)

 目次
 第一章 天皇(一条ー八条)
 第二章 戦争の放棄(九条)
 第三章 国民の権利及び義務(一〇条ー四〇条)
 第四章 国会(四一条ー六四条)
 第五章 内閣(六五条ー七五条)
 第六章 司法(七六条ー八二条)
 第七章 財政(八三条ー九一条)
 第八章 地方自治(九二条ー九五条)
 第九章 改正(九六条)
 第十

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