第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第六条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(定義)
基本理念(きほんりねん)組織がその根本に据える理念や目標、思想のこと。心の底。納得。 basic concepts.
定義(ていぎ)物事の意味・内容を他と区別できるように、言葉で明確に限定すること。行動固定。模範。difined.
ノーコ「けいかん…………毛抜かん…ぷぷ」
QI「お前は何を言っているんだ?」
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