市民後見人養成研修3日目 1/11
1月10日、昨日ですが市民後見人養成研修3日目に参加してきました。
今回も自分のための復習投稿です😊
研修内容
1.オリエンテーション
2.精神疾患(高次機能障害を含む)のある人の理解と福祉サービス
3.障害のある人の権利擁護支援の関係制度
4.知的障害のある人の理解と福祉サービス
5.対人援助の基礎知識②
6.振り返り(グループワーク)
9時40分~16時まで。
障がい福祉の分野については、医療とは違う関わりが求められるので、無知な私は毎回必死に講師の方のお話を聞いています💦
今回は、「障がい」の中でも、精神・知的が中心のお話でした。
1限目:精神疾患(高次機能障害を含む)のある人の理解と福祉サービス
〈講義の目的〉
○精神疾患について知る
○精神疾患のある方への対応について考える
○意思決定支援について考える
○おかしいな?と思ったとき
対応に困ったときに どうしたら良いか考える
3限目:知的障害と発達障害について
○知的障害とは、発達期(8歳未満)までの知的発達の遅れで、日常生活を送るうえで困難になっている状態
○発達障害とは、生まれつき脳の発達に偏りがあるため、日常生活に支障が出ている状態
●ASD→自閉症スペクトラム障害
●LD→学習障害
●DHD→注意欠如・多動性障害
事例を交えてわかり易く紹介してくださいましたが、個人的にはやはりまだまだよくわかっていない状態です😅
グループワークでは、前回の認知症に引き続き『後見人として務まるだろうか。。』との不安の声が多かったです。
実際に後見人を引き受ける際は、困難事例は避け、支援センターの方が無理のないマッチングをしてくださるそう。
「相性もありますから」と。少しほっとしました。
2限目:障害のある人の権利擁護支援の関係制度
印象に残ったこと
〇障害者権利条約批准の経緯
→2006年12月
国連総会で障害者権利条約が採択
↓
障害の見方の転換
医学モデルから社会モデルへの転換
〇障害のある人が日常生活や社会生活で制限を受ける原因は?
従来の考え方
医学モデル:本人に心身の障害があるから。
→本人が努力し変わるべき
(障害は治療訓練の対象)
⇓
社会モデル:社会の側に障害となる役割や制度、慣習があるから。
→社会が変わるべきだ
このような障害に対する見方の転換が2006年になされたということに驚きました。まだまだつい最近のことです。
昭和56年~57年の国際障害年に、不適切用語に関する法改正がなされたが、「精神薄弱」→「知的障害」への改正はこの時はされなかったそう。
平成に入り精神薄弱という表現に対し違和感を覚える動きがでてきたものの、「知的障害」への法改正が成立したのは平成10年のことでした。
今回で研修も折り返しです。
少しずつ、自分の視野が広がっていく感覚があります。
本日、出勤前に市が発行する「障がい福祉ガイドブック」を早速もらいに行ってきました。
実践にも活かせますよう。
次回は1月27日です。
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