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会社設立後の届出関係:メモ

 以前、合同会社の設立方法についてちらっと書いたが、設立後の手続きについてもメモをしておきたい。最もシンプルな社員1名、役員報酬なしでの設立の場合は税務署と当道府県及び市区町村への設立届のみ必須。


※小見出しの「◯」は提出必須。「△」は任意もしくは場合による。

税務署

内国普通法人等の設立の届出

 法人を設立したら提出必須。

[提出時期]
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
[提出先]
納税地の所轄税務署長

[手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁

△青色申告書の承認の申請

 青色申告を行う場合に申請。

[提出時期]
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1~8に該当する場合は、それぞれの日となります。
1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[提出先]
納税地の所轄税務署長

[手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁

△給与支払事務所等の開設の届出

 役員報酬、給与の支払いを行う/行う予定である場合必要。予定がない場合でも提出自体は可能だが、メリット・デメリットがあるとのこと。

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者
[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。
[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

△源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

 給与等から徴収した源泉所得税は、本来徴収した月の翌月10日に納付しなければいけないが、給与の支給人員が常時10人未満の場合、この申請で納付を毎月ではなく年2回にできる。

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、(…)年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

同上

地方自治体(東京23区の場合)

◯法人設立届

1 必要書類
(1)法人設立・設置届出書
(2)定款・寄附行為・規約等の写し
(3)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
2 申告期限
事業を開始した日から15日以内に申告をお願いします。
3 申告先
所管の都税事務所

事業を始めたとき・廃止したとき | 東京都主税局

※上記東京主税局のサイトでダウンロードできるエクセル版の「法人設立・設置届出書」には、税務署への提出用書式も含まれている。

地方自治体(東京23区以外)

 千葉県/千葉市のサイトを参照したが、どこも同じ。

◯法人設立届(都道府県税事務所)

 提出先は各都道府県のウェブサイトを確認する。届出書もダウンロードできる。

会社を設立した日から1ヶ月以内に「法人等の設立等報告書」の届出が必要です。
届出の際は、登記事項証明書一部及び定款、寄附行為等の写し一部を添付してください。

新たに法人を設立しましたが、県税の届出はどのようにしたら良いですか。/千葉県

◯法人設立届(市区町村役場)

 提出先は各市区町村のウェブサイトを確認する。届出書もダウンロードできる。

法人設立・設置届出書
※内容が確認できる登記事項証明書の写し、定款又は寄附行為の写し等を添付してください。

千葉市:法人市民税の法人設立(設置)届出書、異動(変更)届出書

年金事務所

△健康保険・厚生年金新規適用届

 事業所が健康保険・厚生年金保険が適用される事になった/なる場合に必要。

事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。
常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所(※1)と常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所(※2)は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。
(※1)被保険者となる者がいない場合(無報酬の役員しかいない場合等)は、適用事業所の要件を満たさないため、適用を受けることができません。
(※2)サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構

労働基準監督署

△適用事業報告書

 労働者を1人雇用するに至った場合提出が必要

業種を問わず、現実に※労働者を使用するに至った段階から労働基準法の適用事業場となります。したがって、この段階で所轄労働基準監督署長に※適用事業報告を提出することになります。

適用事業報告の提出について | 岩手労働局

△保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。

厚生労働省:労働保険の成立手続

【労働保険】

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働保険とはこのような制度です

提出書類と必要書類

公共職業安定所

△雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

同上

【雇用保険の適用範囲】

雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

事業主の行う雇用保険の手続き |厚生労働省

雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて

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