以前、合同会社の設立方法についてちらっと書いたが、設立後の手続きについてもメモをしておきたい。最もシンプルな社員1名、役員報酬なしでの設立の場合は税務署と当道府県及び市区町村への設立届のみ必須。
※小見出しの「◯」は提出必須。「△」は任意もしくは場合による。
税務署
法人を設立したら提出必須。
△青色申告書の承認の申請
青色申告を行う場合に申請。
△給与支払事務所等の開設の届出
役員報酬、給与の支払いを行う/行う予定である場合必要。予定がない場合でも提出自体は可能だが、メリット・デメリットがあるとのこと。
△源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
給与等から徴収した源泉所得税は、本来徴収した月の翌月10日に納付しなければいけないが、給与の支給人員が常時10人未満の場合、この申請で納付を毎月ではなく年2回にできる。
地方自治体(東京23区の場合)
◯法人設立届
※上記東京主税局のサイトでダウンロードできるエクセル版の「法人設立・設置届出書」には、税務署への提出用書式も含まれている。
地方自治体(東京23区以外)
千葉県/千葉市のサイトを参照したが、どこも同じ。
◯法人設立届(都道府県税事務所)
提出先は各都道府県のウェブサイトを確認する。届出書もダウンロードできる。
◯法人設立届(市区町村役場)
提出先は各市区町村のウェブサイトを確認する。届出書もダウンロードできる。
年金事務所
△健康保険・厚生年金新規適用届
事業所が健康保険・厚生年金保険が適用される事になった/なる場合に必要。
労働基準監督署
△適用事業報告書
労働者を1人雇用するに至った場合提出が必要
△保険関係成立届、概算保険料申告書
【労働保険】
公共職業安定所
△雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
【雇用保険の適用範囲】