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 新生活を始める方へ 国民年金保険料について

4月1日です。
4月から大学生になったなど、新生活を始められる方も多いと思います。

大学生でも、20歳以上60歳未満で日本に住所がある場合は、国民年金への加入義務があります。
そのうち、会社員でもなく、公務員でもなく、いわゆる専業主婦(夫)でもない場合は、国民年金1号被保険者として保険料を支払わなければなりません。

大学生に月に約18,000円は支払うのは大変な場合が多いでしょう。

その場合、絶対にやってはいけないのが、未納のまま放置することです。

万が一、病気やケガなどで障害を負ってしまっても、保険料納付要件を満たさないと1銭ももらえません。20歳になったばかりだと、40数年後の老後のことは考えられないと思います。病気やケガで障害を負ってしまうことの方が身近に感じられると思います。

そこで、毎月の保険料を①自分で払う②親などが払う。③学生納付特例制度または納付猶予制度を利用する。の選択があります。

①②は、社会保険料控除として、所得税や住民税が安くなる可能性があります。親の方が所得が高い場合が多いと思いますので、親が年末調整や確定申告で支払った子供の分の国民年金保険料を申告すると税金が安くなると思われますので、忘れずに申告してくださいね。
また、先ほどの障害年金と国民年金保険料の納付の関連ですが、障害年金の初診日(初めて病院に行って診療を受けた日の前日時点で前々月分までで支払っている分が納付要件として判定されます。)

③は保険料の納付を猶予してもらう方法です。
所得(実際の額面収入-必要経費)で判定します。
納付猶予してもらった期間は、障害年金の世界では支払ったこととして判定されますが、老後の年金額にはあとで払わない限りは猶予期間は年金額に反映しません(国庫負担分1/2は反映します)

私20歳時点ではこんなこと知りませんでした。
学校で教えてほしかった(泣)
せめて今の若い人には仕組みを理解して行動してほしいなと考えます。
周囲にいる親などの大人が、気にかけてあげられたらなーと思っています。

ちなみに、新社会人になった。という場合は、通常の正社員などであれば、厚生年金に加入しますので、国民年金保険料は払う必要がなくなります。
(厚生年金に加入すると同時に国民年金2号被保険者として加入するから)
もし払い過ぎの国民年金保険料があれば、還付されます。

今日の投稿が新たな生活を踏み出す方々に何かお役に立てればいいなと思っています。

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